主人の社会保険の扶養に入りたいのですが、教えてください!


2012年3月いっぱいで前会社(正社員)を退職し、1月から3月までの収入は約60万ほど。

4月に失業保険の給付の手続きをし、5月、6月と約10万ほどの給付を受け
ました。

7月から派遣のフルタイムで仕事をはじめ、社会保険に加入しています。

しかしながら、今、妊娠していることがわかり派遣の期間が切れる9月、または契約更新して12月で仕事をやめようと思っています。

お給料は翌月支払いで、10~12万円くらいになりそうです。


そこで、主人の扶養に入りたいと考えていますが、いつから扶養になることが可能なのでしょうか?

2012年1月~12月の収入は関係してくるのでしょうか?

健康保険の扶養だけでも入れたらと思っているのですが、税扶養とも関係してくるのですか?


全く知識がなく初歩的なことかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
被扶養者条件は健康保険によります。
協会けんぽなら、申請時からの予想給与が年130万円未満(月給108333円以下)で、夫の給与の半分未満です。
(1年の途中で退職することは考慮されません。)
11年間働いた幼稚園を出産の為退職しました。主人の扶養に入ろうと思っています。退職して10日程です。
8月出産予定ですが失業保険の給付の延長は今すぐハローワークへ行った方がいいのでしょうか?またその際は扶養からはずれると思いますが 手続きや保険証はどうなるのでしょうか?教えて下さい
〉失業保険の給付の延長
勘違いしていませんか?

「受給期間の延長」という言葉の意味を間違えていませんか? 「受給期間」とは、「受給資格がある期間」です。手当が支給される日数は「所定給付日数」といいます。

「受給期間」は、離職から1年間しかありません。

一方、妊娠・出産・育児のためすぐには再就職できない状況の間は支給されませんから、受けられなかったり、受給途中で1年が過ぎて打ちきりになったりしかねません。
そこで、再就職できない日数分、「受給期間」を延長してもらう(「1年」という時間を数えないようにしてもらう)制度があります。

離職理由が「妊娠」なら、離職から30日たってから1ヶ月間が手続きの期間です。
生活保護と年金を考える
生活保護者の生活査定と罰則強化(懲役相当)で財源が税金であることを強く認識して頂かなければなりません。

最低賃金アルバイト105000円(自給800円×20日=128000円 雇用保険・所得税・国民年金・健康保険を除くと105000円)
国民年金受給者66000円(40年間納付、総額約300万円) ← これ廃止
生活保護137400円(生活扶助83700円、住宅扶助53700円)

生活保護支給額は、厚労省が「標準3人世帯」と呼ぶ、33歳の夫・29歳の妻・4歳の子どもの場合、東京の区部で1カ月17万2,170円。

「働いてもこれだけの収入が得られるかしら? ちょっと多いんじゃない?」、「働けるのに、真面目に働かないでもらってる人がたくさんいる。大いに減らしていいと思う」
「弱い人に対して、下げるのは大きい」、「少ししか収入のない人たちから、最後の収入まで減らすのは、どうかと思う」

受給者は、1995年88万人→2011年200万人、2012年1月209万人過去最多更新、支給総額2011年度年間3兆5,000億円まで膨らんだ。
不正受給件数金額は、2010年度2万5,355件、128億7,425万円にのぼり、氷山の一角とみられる。

年金システムは、もう無理だろう。
共済年金を含め年金は廃止、保険料・国庫負担分を含め清算し、加入者へお返しする。
遺族年金、障害者年金部分は、生活保護に移管する。
(離別でも厚生年金部分を上乗せ(離婚分割)されるのに、死別は生活保護なんて、不公平との声)
失業保険が90日か180日程度<年金保険は寿命以上
生活保護にあたらない人を除き、原則税金財源の社会保障の枠組みを生活保護1本で看る。
今も50年後も一定した負担となるように配慮しなくてはなりません。
消費税引き上げの基準は、生活保護全体負担の上下にて判断する。
経済の好転ならば、必ず消費にまわるような社会保障負担軽減と合わせ、生活保護者へ一定の恩恵も考えねえばなりません。
年金の物価スライドのような配慮は、生活保護にあってもよい。

経済的に困窮する国民に、最低限の生活を保障するとして設けられている生活保護制度。
厚労相は、「認定要件は、一切甘くしておりません」といっている。
受給者の増大背景には、経済状況が悪くなったこと、高齢者が非常に増えたからのようだ。
このまま、経済が延々と続くなら、家の中で餓死・凍死や自殺が増える事ない生活保護、最低限の生活を保障することを基本として、生活保護の審査・監督・支給の在り方を徹底した効率化と節約で見直さねばなりません。
歴代の厚労省、厚労相もそうですが、認識が甘すぎます。
生活保護受給者の増加要因を「昨今の経済状況の悪化」としていますが、これはどうなんでしょうか。そうであるならばなぜ、就労支援の強化と就労機会の創出をしないのか。年金と比べて生活保護費が高い水準という風潮を厚労省が作り出していると思いますが、であるならばなぜ、年金制度の見直しをしないのか、生活保護を中心に考えるのか。やっている事に不審を感じます。
生活保護受給者や不正受給者の増加の要因は「福祉事務所の生活保護制度の運用」に一部間違ったものがある事も否めません。それは厚労省の通達内容に反した運用を行ったり、不当な要求に屈する対応、人員不足による原因等、自治体にも問題があります。同時に受給者側にも一部にルールを守らない、自立に向けた努力をしない、生活保護ありきの申請(生活保護を利用してやろうとか楽して生活できる等の勝手な認識)。これらが問題なのです。
生活保護というのは生活困窮状態にある国民をみんなで守り、自立をしてもらおうという趣旨ですよね。それが一部に「楽して生活しよう」という考えで受給しようとする者がいる。その結果、納税者は「俺たちの税金で楽しやがって」、申請予定者や受給者は「当然の権利だ」という解決のしようもない議論が生じます。
税金を道路や公共施設などの建設に充てるのも福祉に充てるのも必要です。ですから制度について正しい認識を持つこと、それを運用側も利用側も適切にする事がもっとも重要なことでしょうね。
退職後の国民健康保険と厚生年金についてです。
現在正社員として6年勤めています。
2009年1月31日退職予定
2009年2月9日入籍予定
退職後、入籍をしてから3月初旬に他県へ引っ越す予定です。

この予定の時、退職から入籍まで9日間の国民健康保険と厚生年金はどのような手続きをすると最善なのでしょうか?
9日間なので何もしなくても未払いなどにはならないのでしょうか?

1月に退職後、他県へ引っ越してから再就職をしたいと思っているので、退職後失業保険の手続きをしようと思っています。

ネットでいろいろ調べた所、失業手当を受給中には、夫の扶養には入れないと書いてあったりして、
扶養に入れない=国民健康保険、厚生年金などは自分で払うということなのだと理解しました。
もしそうであれば、失業手当を受給が終わったら手続きをしなくても夫の扶養に入れるのでしょうか?
扶養に入らない場合、保険料、年金の金額などはいままでと変わらない金額なのでしょうか?


役所やハローワークへ直接行って聞いてみるのが一番だとは思うのですが、
仕事が平日の為だったり、忙しくなかなが行く機会がないので、
たくさんの質問ですみませんが、宜しくお願いします。
>この予定の時、退職から入籍まで9日間の国民健康保険と厚生年金はどのような手続きをすると最善なのでしょうか?

*国民健康保険と国民年金は入籍とは関係なく退職したら
14日以内に役所に行って手続きをしなければなりません

>、失業手当を受給が終わったら手続きをしなくても夫の扶養に入れるのでしょうか

*扶養申請手続きをしなければ加入は出来ません

>保険料、年金の金額などはいままでと変わらない金額なのでしょうか?

*失業手当を受給中の時とは変わりません
失業保険金について教えてください。
鬱病で2011年12月から2012年2月迄の3カ月間欠勤扱い(2012年2月迄の診断書有、傷病手当なし)で休職しています。
このたび会社側からの連絡で2月末で解雇され退職することになりました。
本で失業保険金は退職前6カ月の賃金が基準となることを知りましたが、
私の場合、退職前6カ月の対象期間とは欠勤前の6カ月、2011年6月~11月と考えてよいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
その通りです、休職期間は最大4年まで認められており、この間は省きます。
質問者様の考えている通り、6月から11月の賃金から求めます。
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