出産のため退職した後の失業保険の受給について教えてください。
退職後、おこづかい稼ぎ程度に知り合いのところで働く場合、失業手当はもらえますか?

また失業手当をもらうには、今後どのようにすればいいですか?
現在妊娠・出産のため、会社を退職して無職です。
先日、失業手当の受給期間延長の申請をしてきました。
胎児や自身の体も順調で、少し落ち着いたこともあり、
出産後期まで手伝いたいと思っています。
よーく考えてみてください。

妊婦で働けないから受給延長したわけですよね?

だからそのバイトで働くことができる≠失業状態ではない

受給延長打ち切り。

加えて、ハローワークに申告なしでバイトしたら不正受給の脱法行為です。
このような場合、失業保険は受給できるのでしょうか?

私は心の病気で、来月会社を退職することになりました。

6ヶ月で会社を退職する場合、特定理由離職者に該当すれば失業保険が受給で
きると調べて分かったのですが、私は一ヶ月間会社を休職しておりましたので、雇用保険は6ヶ月払っておりますが、実質5ヶ月しか働いておりません。

ただ、有給休暇ではないのですが、病気での休職のため、会社の規定で一ヶ月間の休職中も給与は満額支給されました。

このような場合、失業保険を受給することは可能でしょうか?
求職中の1か月も通常通りの給与払いが有った問う事は、雇用保険も掛けられていたのでしょうから、被保険者期間には入ると思われます。そうなると、6カ月間の被保険者期間は該当です。
問題は、今の貴方の状況です。いわゆる失業手当は、「失業」状態に有る事が前提ですから、傷病により就業可能な状態に無い場合は対象になりません。その場合は「延期の手続き」をとります。いずれにしても医師による「就労可否証明」が必要になります。
健康保険の「傷病手当金」を受給してる場合も取り扱いが変わります。

傷病(特にメンタル)を理由に退職される場合は、早めにハローワークで相談する事をお薦めします。離職票が発行される前でも相談は可能です。
3月31日で、妻が仕事を退職し、
4月1日から、無職になります。
この場合、妻は失業保険をもらうべきなのでしょか?
扶養とすればいいのでしょうか?税金など、どうなるのでしょうか?
今年、税金が安くなりますか?
妻の平均は、月平均20万くらいの収入です。
5月出産予定なので、出産の事とかもハローワークに聞かれますか?
出産の事を黙っておいて、ばれたりとかしますか?
一からわからないので、ご教授下さい。
よろしくお願いします。
>5月出産予定なので・・とのことならもう8ヶ月ほどとなり見た目にも
体形変化があり、出産の事を黙っておいてというわけにはいかないと
思いますよ。
「失業保険」は求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力に
よっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。

奥様の場合、間近に出産・育児を控えておられるので上記に当てはまらず、
失業手当は支給されませんが、出産後、お子様を預けるなどして働ける状態
になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。
なお、これらの場合は申請して受給期間を延長しておくことが必要となります。

これらのことはインターネットで充分調べれられますので、納得いくまで確認して
ください。

奥様を扶養家族に入れればご主人の税金は安くなると思いますが。
また奥様は来年2月に確定申告すれば、税金が戻ると思います。

ご無事に出産されることをお祈りします。
育児休業給付金について。
今の会社は11月?勤務。その前も働き雇用保険はかけていました。
前会社で、9月まで働き、失業保険の手続きをし、すぐ、今の会社が決まり、失業保険は受け取ってい
ません。また、雇用期間も三月までの予定だったため、早期就職手当もなし。が、産後も働いて欲しいとのことで、産休、育休をとることにしました。職安に確認すると、失業保険をもらっていなくても、手続きをした時点で、無効になるということで、前会社と、今の会社を合わせると雇用保険は一年以上かけていますが、一度手続きをしたことにより、今の会社で一年以上雇用保険をかけていないと、育児休業給付金は給付資格がないとのことでした、、、。
やはりもらえないのでしょうか。失業保険もらったならまだしも、手続きしただけでもらえないというのがどうしても納得いきません。どこに問い合わせるのがいいのでしょうか、、、。会社は、産休育休取った人が今までいないため、自分で今色々調べています。
残念ながら、今回は育児休業給付金の受給資格がありませんね。

詳しく説明しますと、主様は前職を25年9月に退職され、ハローワークで失業給付の手続きをしたものの、実際は受給することなく11月に再就職されました。

ここで重要なのは「失業給付の手続きはしたが実際は受給していない」ということです。

主様は、現在も依然として失業給付の受給資格者なのです。

たとえば、現在の職場を3月末で辞めた場合、現職での雇用保険加入期間は3~4ヶ月程度しかありませんが、主様は前職退職時に失業給付を受給していませんので、前職での雇用保険加入期間も通算することができ、結果として失業給付を受給することができます。

これが、前職退職後に失業給付を受給していたら、前職での雇用保険加入期間はリセットされていますから、今回は失業給付を受給することができません。

育児休業給付金は受給することができないが、失業給付の受給資格は有しているということです。

momochan159951さん
派遣社員としておよそ2年勤めた後、出産の為に数か月後に退職します。来週ハローワークに失業保険の給付方法、期間について聞きに行こうと思いますが、詳しい方がいらっしゃれば教えてください。
妊娠中でない元同僚が、会社都合で最近辞めて失業保険を給付されています。(90日分のみとなるようです。)
妊娠の為に仕事を辞めないといけない場合、延長手続き?を取ると90日以上分の手当てが貰えると聞きましたが、どうでしょうか?インターネットを見てみましたが、あちこち見てもあまり詳しく理解することが出来ませんでした。私は10年以上勤めたわけではないので、やはりもらえる手当てがあるとすると3か月分なのでしょうか。
現われて、拡張手続きをとってください。
給付期間が拡張されず、それが妊娠による引退である場合、これが新しい仕事を直ちに見つけることができないので、それは受け取る義務を拡張するシステムです?
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