失業保険について質問です。
失業保険の金額はどうやって決まるのですか?
いくら支給されるのでしょうか?
失業保険の金額はどうやって決まるのですか?
いくら支給されるのでしょうか?
離職前6ヶ月間の賃金合計を元に計算されます。
計算式は下記
基本手当日額(支給日額)=(-3×w×w+73240×w)÷76400
w:賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
基本的に28日ごとに認定日と言う失業状態を確認する日に失業状態や求職活動が適正と認定されれば基本手当日額×28日分が支給(振込)されます。
計算式は下記
基本手当日額(支給日額)=(-3×w×w+73240×w)÷76400
w:賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
基本的に28日ごとに認定日と言う失業状態を確認する日に失業状態や求職活動が適正と認定されれば基本手当日額×28日分が支給(振込)されます。
会社都合での失業保険の場合、どれくらいの割合(何%)で何日間受給されますか? また、その間に短期の語学留学に行きたいと考えていますが、
認定日に行けなかったら受給出来ないでしょうか??
まだ、退職日前なのでハローワークに行って良いのか分からず、どなたか詳しい方いたらよろしくお願いします。
認定日に行けなかったら受給出来ないでしょうか??
まだ、退職日前なのでハローワークに行って良いのか分からず、どなたか詳しい方いたらよろしくお願いします。
雇用保険(失業保険)は基本手当日額と言う日額で支給されます。
会社都合でも自己都合でも日額は同じで、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され、概ねそれまでの給料の50%~80%です。
支給日数は離職理由・年齢・雇用保険被保険者期間により最低90日~最長360日まで、ほぼ30日刻みであります。
認定日に行かなければ、もちろん受給は出来ません。
認定日の変更も原則は出来ません(親族の冠婚葬祭や事故病気等で証明出来る書類等があれば変更可能な場合があります)
雇用保険の受給可能期間は離職から1年間あります、短期留学が1~3ヶ月程度なら、帰国後に申請に行かれるのがいいでしょう。
会社都合でも自己都合でも日額は同じで、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され、概ねそれまでの給料の50%~80%です。
支給日数は離職理由・年齢・雇用保険被保険者期間により最低90日~最長360日まで、ほぼ30日刻みであります。
認定日に行かなければ、もちろん受給は出来ません。
認定日の変更も原則は出来ません(親族の冠婚葬祭や事故病気等で証明出来る書類等があれば変更可能な場合があります)
雇用保険の受給可能期間は離職から1年間あります、短期留学が1~3ヶ月程度なら、帰国後に申請に行かれるのがいいでしょう。
勤めていた会社が任期満了にて退職する事になりました。
会社都合での退社なので翌月から失業保険が3ヶ月受給されます。
次の仕事が決まるまで少しでも食費を稼ぎたいので、受給期間中に短時間でもアルバイトをしたり、日雇い労働をと思います。
受給期間中でも月に何時間以内なら(又は何日以内なら)保険料が引かれたり先延ばしされずに受給されると聞きましたが、月何時間以内なら大丈夫なのですか?
会社都合での退社なので翌月から失業保険が3ヶ月受給されます。
次の仕事が決まるまで少しでも食費を稼ぎたいので、受給期間中に短時間でもアルバイトをしたり、日雇い労働をと思います。
受給期間中でも月に何時間以内なら(又は何日以内なら)保険料が引かれたり先延ばしされずに受給されると聞きましたが、月何時間以内なら大丈夫なのですか?
受給期間中についての基準を貼っておきますので参考に。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
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