失業保険について知識がないので質問します。
今、妊娠6週。社会人4年目の26歳です。未婚。彼とは地元が同じです。結婚します。
彼は、地元に住んでいますが、私は地元から離れています。地元から車で約3時間かかる場所に居ます。彼の会社と私の会社は遠く、一緒に住んで仕事を続けることが出来ないため私は、退職するしかありません。退職をしたら、実家の近くでアパートを借りて暮らすつもりです。しかし、彼の収入が少なく彼一人のお金では暮らすのは、困難です。私は、退職となってしまうので収入がなくなってしまいます。失業保険は、申請していつから貰えるのでしょうか? 金額や貰える期間は、どれくらいなのでしょうか?
無知で、大変申し訳ありません。
よろしくお願いします。
今、妊娠6週。社会人4年目の26歳です。未婚。彼とは地元が同じです。結婚します。
彼は、地元に住んでいますが、私は地元から離れています。地元から車で約3時間かかる場所に居ます。彼の会社と私の会社は遠く、一緒に住んで仕事を続けることが出来ないため私は、退職するしかありません。退職をしたら、実家の近くでアパートを借りて暮らすつもりです。しかし、彼の収入が少なく彼一人のお金では暮らすのは、困難です。私は、退職となってしまうので収入がなくなってしまいます。失業保険は、申請していつから貰えるのでしょうか? 金額や貰える期間は、どれくらいなのでしょうか?
無知で、大変申し訳ありません。
よろしくお願いします。
雇用保険制度について
離職した場合、失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。
雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、
年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。
雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
延長することによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。
また受給期間には自己都合の場合など3ヶ月の給付制限がありますが、
特定受給者の場合この期間がありません。
※「特定受給資格者」の範囲
貴方に該当する部分を抜粋します。
2. 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、
雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)
を添付のうえハローワークに提出してください。
母子手帳、印鑑を持参して下さい。
申請書はハローワークにあります。
仕事を探すときがきたら求職の申し込みと
失業給付の手続きをすれば7日の待期だけで
3ヶ月の給付制限はなくなります。
離職した場合、失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。
雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、
年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。
雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
延長することによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。
また受給期間には自己都合の場合など3ヶ月の給付制限がありますが、
特定受給者の場合この期間がありません。
※「特定受給資格者」の範囲
貴方に該当する部分を抜粋します。
2. 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、
雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)
を添付のうえハローワークに提出してください。
母子手帳、印鑑を持参して下さい。
申請書はハローワークにあります。
仕事を探すときがきたら求職の申し込みと
失業給付の手続きをすれば7日の待期だけで
3ヶ月の給付制限はなくなります。
失業保険の受給資格、給付制限について教えて下さい
とあるIT会社で10月まで、1ヶ月ごとの更新で6ヶ月働きましたが、
11月からの更新はありませんでした(次の派遣先がきまらないため)
そこで、一旦雇用保険を切りたいとのことで先日離職票が送られてきました
離職票の離職区分には
2C と 2Dに○が付けられていました(2C OR 2Dのような書き方でした)
この場合、受給資格はあるのでしょうか?
また、受給資格はあっても給付制限は付くのでしょうか?
補足
今年の3月に質問の会社とは違う会社に解雇されて雇用保険を受給していました
受給算日数はまだ残っています
こういったことも関係してくるのでしょうか?
とあるIT会社で10月まで、1ヶ月ごとの更新で6ヶ月働きましたが、
11月からの更新はありませんでした(次の派遣先がきまらないため)
そこで、一旦雇用保険を切りたいとのことで先日離職票が送られてきました
離職票の離職区分には
2C と 2Dに○が付けられていました(2C OR 2Dのような書き方でした)
この場合、受給資格はあるのでしょうか?
また、受給資格はあっても給付制限は付くのでしょうか?
補足
今年の3月に質問の会社とは違う会社に解雇されて雇用保険を受給していました
受給算日数はまだ残っています
こういったことも関係してくるのでしょうか?
2Cの場合は「契約満了時に契約期間3年未満で、契約更新の希望をしたのにも関わらず更新されないことによる退職」ということですから「特定理由離職者」に該当して6ヶ月期間があれば給付制限がなく受給できると思います。
2Dの場合は「契約期間3年未満で契約期間満了による退職」ということで自己都合退職ですが給付制限は付かないと思います。ただしこの場合は期間が12ヶ月が必要になるはずです。
ですから2Dの場合はその会社での雇用保険は使えませんが前職の支給が残っているのなら1年間以内では受給資格がありますからその残っている分を受給すればどうですか。
確かなことはハローワークに確認することが一番です。
2Dの場合は「契約期間3年未満で契約期間満了による退職」ということで自己都合退職ですが給付制限は付かないと思います。ただしこの場合は期間が12ヶ月が必要になるはずです。
ですから2Dの場合はその会社での雇用保険は使えませんが前職の支給が残っているのなら1年間以内では受給資格がありますからその残っている分を受給すればどうですか。
確かなことはハローワークに確認することが一番です。
現在派遣で働いてるのですが12月一杯で契約終了です。週30時間以上働くフルタイムでした。
ちょっと長い質問なのですが、どうかアドバイスの方お願いいたします。
①失業保険について
失業保険をもらうには仕事終了後以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。これは、通算してとありますが、過去2年間に働いていなかった無職の時期が3か月位あります。ただ合算すると1年以上あります。条件的には大丈夫でしょうか。
②また給付額の計算方法が分からないのですが、わかりやすく教えていただけませんか(ハローワーク見ても全然わからなくて・・)
ちょっと長い質問なのですが、どうかアドバイスの方お願いいたします。
①失業保険について
失業保険をもらうには仕事終了後以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。これは、通算してとありますが、過去2年間に働いていなかった無職の時期が3か月位あります。ただ合算すると1年以上あります。条件的には大丈夫でしょうか。
②また給付額の計算方法が分からないのですが、わかりやすく教えていただけませんか(ハローワーク見ても全然わからなくて・・)
①通算してですから、通算して12ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば大丈夫ですよ、通算と合算は同じとお考え下さい
②基本手当ての日額は、
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
これに所定給付日数をかければ、あなたが受け取る
総金額が出ます
所定給付日数はあなたの、離職理由、被保険者期間、
年齢で決まります
※失業保険は今は雇用保険といいます
②基本手当ての日額は、
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
これに所定給付日数をかければ、あなたが受け取る
総金額が出ます
所定給付日数はあなたの、離職理由、被保険者期間、
年齢で決まります
※失業保険は今は雇用保険といいます
【失業保険に関して】
失業保険に関して無知の為ご意見下さい。
下記の場合の失業保険受給はどうなりますか??
・去年8月末で退職。
・10月下
旬頃に失業保険受給の申請。
・退職理由は一身上の都合の為、受給待機期間は三ヶ月。
・11/16の第1回目の受給認定日を終え数日後、臨時派遣社員で働き先が見つかる。
・勤務日前日の12/1にハローワークへ行き
『12/2から働き2月中旬頃まで勤務。
その後の継続の希望無』
と申告。
・雇用保険受給資格者証の記載には
【12/1:12/2~2月中旬頃まで勤務。
その後の勤務継続の希望なし】
【12/8:認定日変更採用証明No.○○】
とハンコがついています。
申告した日にハローワーク職員に言われたのは、
『臨時勤務先を退職した日の翌日にまたハローワークに来て下さい』
と言われました。
今月いっぱいで退職するので、退職してからハローワークに行こうと思いましたが、第2回目の受給認定日(臨時勤務申告前の段階)が2/22でした…。
先ほど気付きました…。
ハローワークへ行かなければならなかったでしょうか??
いつハローワークへ行ったらいいでしょうか??
受給は受けられますか?
失業保険に関して無知の為ご意見下さい。
下記の場合の失業保険受給はどうなりますか??
・去年8月末で退職。
・10月下
旬頃に失業保険受給の申請。
・退職理由は一身上の都合の為、受給待機期間は三ヶ月。
・11/16の第1回目の受給認定日を終え数日後、臨時派遣社員で働き先が見つかる。
・勤務日前日の12/1にハローワークへ行き
『12/2から働き2月中旬頃まで勤務。
その後の継続の希望無』
と申告。
・雇用保険受給資格者証の記載には
【12/1:12/2~2月中旬頃まで勤務。
その後の勤務継続の希望なし】
【12/8:認定日変更採用証明No.○○】
とハンコがついています。
申告した日にハローワーク職員に言われたのは、
『臨時勤務先を退職した日の翌日にまたハローワークに来て下さい』
と言われました。
今月いっぱいで退職するので、退職してからハローワークに行こうと思いましたが、第2回目の受給認定日(臨時勤務申告前の段階)が2/22でした…。
先ほど気付きました…。
ハローワークへ行かなければならなかったでしょうか??
いつハローワークへ行ったらいいでしょうか??
受給は受けられますか?
まだ今はお仕事されているのですよね?
それであれば22日の認定日は無視して大丈夫です。
退職されたら離職票(雇用保険をかけてなければ離職証明書)を持って退職した翌日以降なるべく早めに安定所へ再離職手続きに行って下さい。再離職手続きに行った日からがまた受給の対象となります。次の認定日の指示等もあるはずです。
退職した翌日に来るよう指示があったのは当初の仕事の予定が2月中旬までで、認定日が22日と近かった為と思われます。
ですが、まだお仕事をされているのであれば退職してから行けば大丈夫でしょう。
それであれば22日の認定日は無視して大丈夫です。
退職されたら離職票(雇用保険をかけてなければ離職証明書)を持って退職した翌日以降なるべく早めに安定所へ再離職手続きに行って下さい。再離職手続きに行った日からがまた受給の対象となります。次の認定日の指示等もあるはずです。
退職した翌日に来るよう指示があったのは当初の仕事の予定が2月中旬までで、認定日が22日と近かった為と思われます。
ですが、まだお仕事をされているのであれば退職してから行けば大丈夫でしょう。
扶養について教えてください。
現在、
国民健康保険
┌父(自営・64歳・収入はほとんど無い)
├母(パート・55歳・収入は月7万ほど)
├私(専業主婦・今年から月11万ほどの配達の仕事・来春から+パートに出│ る予定)
├祖父
└祖母
健康保険
┌夫(会社員・収入月20万ほど)
└子(1歳)
ということになっています。
私は失業保険をまだもらってない(出産のため)ので、
夫の扶養には入れませんでした。
全員同居です。
これを、なんとか整理できないのでしょうか?
年寄りをたくさん抱えて将来不安です。。。
無知ですみません。
現在、
国民健康保険
┌父(自営・64歳・収入はほとんど無い)
├母(パート・55歳・収入は月7万ほど)
├私(専業主婦・今年から月11万ほどの配達の仕事・来春から+パートに出│ る予定)
├祖父
└祖母
健康保険
┌夫(会社員・収入月20万ほど)
└子(1歳)
ということになっています。
私は失業保険をまだもらってない(出産のため)ので、
夫の扶養には入れませんでした。
全員同居です。
これを、なんとか整理できないのでしょうか?
年寄りをたくさん抱えて将来不安です。。。
無知ですみません。
父、母、祖父、祖母はご主人の扶養に付けて国保は外しましょう。
(扶養控除も受けられます)
妻は年収が多いならば扶養には付けられませんのでパ-ト先で健保に入って下さい。
(扶養控除も受けられます)
妻は年収が多いならば扶養には付けられませんのでパ-ト先で健保に入って下さい。
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