失業保険についてなんですが、2月10日に失業保険の手続きをしたのですが派遣会社から2月18日から3月末まで短期の仕事に誘われています。自分としては派遣の仕事をしたいのですが失業保険を取り下げまたはその
短期の仕事が期間満了してから失業保険をもらいたのですが可能ですか?もしくは仕事した期間分失業保険がもらえなくなりますか?詳しいかた教えて頂けたらかなり助かります。
失業保険(雇用保険受給)の申請は一度受理されたら取下げはできないはずですが、貴方の場合は2/10申請なので2/16まで待期、会社都合なら2/17から、自己都合なら5月中旬から給付対象となります。2/12以降一刻も早くハローワークに行って、2/18からアルバイトをする為「就職状態」である旨を話して下さい。多分アルバイトが終わってからの日付に変更すると思います。黙ってると不正受給と見なされることがあります(特に会社都合の場合)。とにかく、事情をありのままに話すのが大事です。
失業保険について、有期雇用契約社員で1年働いていました。
求人内容とあきらかに違う時間に、働かされ、サービス残業もさせられ、給料も安いので
契約期間満了で退社したいと申し出しました。
会社からは、自己都合で退社してもらいます。
と言われましたが、自己都合でしか辞めさせない。と言われ(涙)
昨日、ハローワークで聞いたら自己都合退社じゃないやろ?
って窓口の人に言われました。

すでに、失業保険の申請手続きを自己都合でしてしまい。
3か月の給付制限に入っています。

これを くつがえす事は不可能なのでしょうか?
5月31日付退社で
雇用保険申請するにあたる書類が6月27日に届き、
6月30日にハローワークで失業保険の申請手続きをしてしまいました。

無理ですか?

前の会社と関わりたくないので、できれば第三者的な立場の人に間に入ってもらいたいのですが・・・

どなたか詳しい方、似たような経験をお持ちの方がいらっしゃいましたら教えてください。
悔しい思いをされたのですね。
ハローワークで「自己都合退社じゃないやろ?」って言われたのに、自己都合」で間違いないかの署名や確認をされたうえで、申請手続きをしてしまっています。
手続きの際に、「自分で意思表示したことなので、それを覆すのは難しいのではないかと感じます。
しかし、求人内容と明らかに違う内容で働かされたことやサービス残業があったことは、失業保険の手続きとは異なる問題と考えることもできます。
労働相談窓口などに出向いてみる方法はあるかと思います。
採用の際の資料や労働契約書、サービス残業を具体的に説明できる資料などが手元にあるでしょうか?
相談するにしても、そういうものを持たないで相談するのは難しいかもしれません。
気持ちを切り替えて、新しい人生探しに向かうのもいいかと思います。
雇用保険・再就職手当について詳しい方にお伺いいたします。
下記のような場合、再就職手当の受給資格がありますでしょうか?
①1月の末に自己都合により会社を退職し、2月1日にハローワークで失業保険の手続を行う。
②7日後に待期期間が終了したため、1か月契約の日雇いの派遣アルバイトで週30時間程度のペースで仕事をする。
③2月20日に、ハローワークの斡旋により、就職先が決定し、1年以上の雇用も確定したため、3月末ごろ再就職手当の申請を行う。

※特にわからない点は、受給制限中のアルバイトです。
派遣アルバイトは、1か月単位の契約のみです。
ハローワークからは、待期期間終了後も、週20時間以内の労働までは、許可されています。
ただし、失業保険よりも、再就職手当がもらえるかどうかの問題のため、週30時間の労働を行うと仮定しました。
また、就業手当の申請はせず、失業保険の受給資格も停止した場合、職業の斡旋相談や、再就職手当の申請もできなくなってしまいますか?
ご回答宜しくお願いいたします。
給付制限中のアルバイトの規定は、各都道府県の労働局により差異があります。

本来、雇用保険法では給付制限期間のアルバイト規制はありません、但し、7日以上の契約、週4日以上の就業、週20時間以上の労働は、継続就業となり、就職の扱いになります。

よって、この契約の場合就職ですから、一旦、安定所に就職の報告をします、安定所の紹介ならば、就業手当に該当しますが、就業手当は、上限1761円と低額な手当で、1日分、受給すれば、所定給付日数も1日減ります。

よって、就業手当申請はしないこと。

②③はリンクしており、就職していながら、安定所紹介で本来の就職内定を得ることは難しい筈ですが、内定を貰った時点で、退職し、退職を証明する、安定所所定様式の退職証明を提出、就職日の1日前に、採用証明書(就職届)を提出すれば、再就職手当の対象です。

受給資格者以外でも、相談には応じます、ましてや、受給資格者なら当然、相談には応じます、再就職手当に全く影響しません。
解雇通知と失業保険についてお尋ねします。先日、事業主より不況で一ヶ月先をめどに退職してほしいといわれ、その数日後一ヶ月先の日付の入った解雇通知を渡されました。解雇の日付はちょうどお盆休みで、その前に
退職してほしいようです。その場合、短くなる数日分でも解雇予告手当は請求できるのでしょうか?また、失業保険の受給についてですが、パートで毎日の勤務時間に長短があります。正社員は勤務日数が11日以上の直近の6ヶ月の平均給与で計算されるようですが、パートの場合も同じでしょうか?有給が2日残っていて、プラス10日働いてしまうと12日になり、この月は失業保険の計算に入ってしまうのでしょうか?6ヶ月前の月がお給料が高いのでどう働こうか考えています。また、給料の〆日は20日で支給は25日です。退職日には20日から退職日迄の給料が渡されるようです。失業保険の平均給与の計算は給料の〆日とか支給日とかどう考えればよいのでしょうか?パートですが、休みの日にも自分なりに勉強して資格をとったり、参考になる本を読んだり、真面目にやってきて解雇には納得いきません。しかし、気持ちを切り替え、もらえるものはなるべく頂いて、前向きに考えたいと思っています。よろしくお願いいたします。
解雇予告手当????

解雇を通知していますよね。いきなり解雇ではないですよね。

失業保険は、雇用保険に加入されていますか。

また、雇用保険の給与計算(支給額の算出のことかな)は、給料日とかには関係ありません
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