失業保険の手続きの期間について教えてください。
2/28付けで会社を退職しました。
育児を理由に退職したので、最初は受給期間の延長をしようと思い
4/1~4/30の間に手続きに来てくださいと職安に言われたので
その期間に延長の手続きに行こうと思っていたのですが、
家庭の事情でやっぱり働き先を探すことになりました。
今から、延長ではなくて普通に失業手当の受給の手続きをすることは出来るのでしょうか?
よく、退職したらすぐ手続きに行かないと…
というような話をみかけます。
私の場合90日間の受給を受けられると言われていたのですが、
手続きが今になってしまったことによって
もう損していることってあるのでしょうか??
ちなみに説明会と、条件にある月に一度の求職活動?というのは
どのくらい時間がかかるものなのかも教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
2/28付けで会社を退職しました。
育児を理由に退職したので、最初は受給期間の延長をしようと思い
4/1~4/30の間に手続きに来てくださいと職安に言われたので
その期間に延長の手続きに行こうと思っていたのですが、
家庭の事情でやっぱり働き先を探すことになりました。
今から、延長ではなくて普通に失業手当の受給の手続きをすることは出来るのでしょうか?
よく、退職したらすぐ手続きに行かないと…
というような話をみかけます。
私の場合90日間の受給を受けられると言われていたのですが、
手続きが今になってしまったことによって
もう損していることってあるのでしょうか??
ちなみに説明会と、条件にある月に一度の求職活動?というのは
どのくらい時間がかかるものなのかも教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
雇用保険(失業保険)が貰えるのは、離職した翌日から一年間と定められています。その間にハローワークに離職票などを持っていって失業の認定を受けて下さい。
その間で、貰える日数が90日であれば、半年前でしたら問題ありません。
但し、育児による離職なので会社都合ではなくて、自己都合による離職と判断します。
半年である理由ですが、(詳細は以下に書きますが)自己都合離職の場合失業保険が貰えるのはハローワークに来所してから実質4ヶ月後になるからです。通常は一ヶ月(4週間)後ですが、自己都合の人には三ヶ月の給付制限が付くからです
主な流れです(自己都合離職)
〇ハローワークに来所。失業の認定を受ける
↓
待期7日間 ※この間に説明会があり、説明会を含めて1回以上の就職活動が必要です
↓
初回認定(一般的に来所日から4週間後の同じ曜日)
|
| ※この間に2回以上の就職活動が必要です
↓
12週間後に2回目の認定日が設定されます(三ヶ月の給付制限と言います)
↓
以後4週毎に認定日が来ます。この間に2回以上の就職活動をして下さい
認定日の前日(認定日当日はNG)までに2回以上の就職活動をして、認定日に提出する書類(失業認定申告書)に記入・提出します
就職活動は主にハローワークに求人の相談、紹介を受ける事で活動と見なされますが、ハローワークに来所しないとカウントされない(ハローワークインターネットサービスでの検索ではNG)ので、来所で待合室での待ち時間を含めると数時間は覚悟が必要です。
私は木曜日の9:15〜9:45分となっていますが、ハローワークは8:30には開いていますので、早めに認定を済ませて待ち時間を少なくしています。(認定日に来ればどんな時間に来ても問題ありません)
ハローワークに来所が不可能という場合は外部機関の求人への応募でもカウントはされます。詳細についてはハローワークに相談して下さい
自己都合離職なので、本来でしたら三ヶ月の給付制限が付きますが、育児を理由にした離職がハローワークで認められると「特定理由離職者」と認定されて、三ヶ月の給付制限無しに失業保険が貰えます。
この特定理由離職者とは3ヶ月の給付制限無しに貰えるという事であり、貰える日数(90日)は変わりませんので、ご注意下さい。
詳細は以下です。ご確認下さい
ーーー
特定理由離職者の範囲
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
雇用保険(失業保険)が貰えるのは、離職した翌日から一年間と定められています。その間にハローワークに離職票などを持っていって失業の認定を受けて下さい。
その間で、貰える日数が90日であれば、半年前でしたら問題ありません。
但し、育児による離職なので会社都合ではなくて、自己都合による離職と判断します。
半年である理由ですが、(詳細は以下に書きますが)自己都合離職の場合失業保険が貰えるのはハローワークに来所してから実質4ヶ月後になるからです。通常は一ヶ月(4週間)後ですが、自己都合の人には三ヶ月の給付制限が付くからです
主な流れです(自己都合離職)
〇ハローワークに来所。失業の認定を受ける
↓
待期7日間 ※この間に説明会があり、説明会を含めて1回以上の就職活動が必要です
↓
初回認定(一般的に来所日から4週間後の同じ曜日)
|
| ※この間に2回以上の就職活動が必要です
↓
12週間後に2回目の認定日が設定されます(三ヶ月の給付制限と言います)
↓
以後4週毎に認定日が来ます。この間に2回以上の就職活動をして下さい
認定日の前日(認定日当日はNG)までに2回以上の就職活動をして、認定日に提出する書類(失業認定申告書)に記入・提出します
就職活動は主にハローワークに求人の相談、紹介を受ける事で活動と見なされますが、ハローワークに来所しないとカウントされない(ハローワークインターネットサービスでの検索ではNG)ので、来所で待合室での待ち時間を含めると数時間は覚悟が必要です。
私は木曜日の9:15〜9:45分となっていますが、ハローワークは8:30には開いていますので、早めに認定を済ませて待ち時間を少なくしています。(認定日に来ればどんな時間に来ても問題ありません)
ハローワークに来所が不可能という場合は外部機関の求人への応募でもカウントはされます。詳細についてはハローワークに相談して下さい
自己都合離職なので、本来でしたら三ヶ月の給付制限が付きますが、育児を理由にした離職がハローワークで認められると「特定理由離職者」と認定されて、三ヶ月の給付制限無しに失業保険が貰えます。
この特定理由離職者とは3ヶ月の給付制限無しに貰えるという事であり、貰える日数(90日)は変わりませんので、ご注意下さい。
詳細は以下です。ご確認下さい
ーーー
特定理由離職者の範囲
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
パートの労働法等に詳しい方お願いします。
会社側からの退職勧奨でやめましたが、このようなやめさせ方をする会社があると訴えられるような機関はありますか?
5年パートで勤めた会社側から、部署異動か退職を選択しなさいと話をされて翌日退職となった者です。
あまりにも会社の退職に対しての対処が悪いのでどうにかならないかと思っています。
退職理由はこの半年ミスが多かったということですが、他の方との比較はわかりません。
また自分のミス件数も言われませんでした。
ただ、退職の話をするのが、17時までの仕事ですが仕事が終わってから呼ばれて話をされます。
家庭があるので早く帰りたいのを逆手にとっての時間としか思えません。
最初は異動と言いながら、結局は退職させたいのがわかるような話し方を延々とされます。
それもけっして退職という言葉は使わず、異動しても他の人に迷惑になるから考えろと言います。
また、話をしてから結果を出すのに当日(当日辞めた人もいます)または翌日には出さないといけないこと。
このようなことはほかの会社でも多々あるのでしょうか。
異動条件はあまりにもひどかったので、結局退職を選んでしまいました。
自己都合では困るので会社都合の書類がほしいというと、退職勧奨という書類を出してきました。これで会社都合になると。
そのかわり退職の場合に提示された多少の金額や、有給の買い取りはないといわれました。
退職勧奨という書類は知らなかったので、この書類ですぐに失業認定してもらえるのかは不安でした。
でもなかなか失業保険の給付がされない方が困るため、この書類を頂くことを選択してしまいました。
選択は自分でしたため、お金をもらえなかったことは仕方がないとあきらめますが、こんなやめさせ方をする会社があると言えるような役所や機関はないのでしょうか。それともこの選択をした時点でだめだったのでしょうか。
どなたかこのようなことに詳しい方はいらっしゃいませんか。
よろしくお願いします。
会社側からの退職勧奨でやめましたが、このようなやめさせ方をする会社があると訴えられるような機関はありますか?
5年パートで勤めた会社側から、部署異動か退職を選択しなさいと話をされて翌日退職となった者です。
あまりにも会社の退職に対しての対処が悪いのでどうにかならないかと思っています。
退職理由はこの半年ミスが多かったということですが、他の方との比較はわかりません。
また自分のミス件数も言われませんでした。
ただ、退職の話をするのが、17時までの仕事ですが仕事が終わってから呼ばれて話をされます。
家庭があるので早く帰りたいのを逆手にとっての時間としか思えません。
最初は異動と言いながら、結局は退職させたいのがわかるような話し方を延々とされます。
それもけっして退職という言葉は使わず、異動しても他の人に迷惑になるから考えろと言います。
また、話をしてから結果を出すのに当日(当日辞めた人もいます)または翌日には出さないといけないこと。
このようなことはほかの会社でも多々あるのでしょうか。
異動条件はあまりにもひどかったので、結局退職を選んでしまいました。
自己都合では困るので会社都合の書類がほしいというと、退職勧奨という書類を出してきました。これで会社都合になると。
そのかわり退職の場合に提示された多少の金額や、有給の買い取りはないといわれました。
退職勧奨という書類は知らなかったので、この書類ですぐに失業認定してもらえるのかは不安でした。
でもなかなか失業保険の給付がされない方が困るため、この書類を頂くことを選択してしまいました。
選択は自分でしたため、お金をもらえなかったことは仕方がないとあきらめますが、こんなやめさせ方をする会社があると言えるような役所や機関はないのでしょうか。それともこの選択をした時点でだめだったのでしょうか。
どなたかこのようなことに詳しい方はいらっしゃいませんか。
よろしくお願いします。
とりあえず労働基準監督署に行ってみてください。①相手がどんな事を言ったのか、②不当な扱いの具体例をちゃんとメモをしていってください。いつ、どこで、だれが、何を、どんな風におこなったか。そのあたりが問われますので、整理しておいてください。
そのうえで、裁判にはかるなりしてください。
そのうえで、裁判にはかるなりしてください。
下記の状況の場合、失業保険は貰えるのか?
教えて下さい。
正社員で勤めた会社を退職し、アルバイト(パート)として同じ職場で勤めた場合。
理由は寿退社しなかったが、結婚後1年経ち、家庭に入る事にした。
時間に融通の利くアルバイトとして勤めることにした。
手取り月22万
年齢30歳
勤務年数(保険加入年数)9年
夫の扶養に入る(月10日、70時間程度勤める予定)
夫は公務員で給与は高水準で安定
①この場合失業保険は需給できますか?
(できるならおおよその金額と期間)
②退職の翌年に税金を納めるのですか?いくら位でしょうか?
③退職理由が需給の対象とならない場合、祖母の介護を理由にするつもりです。
介護と言っても通院できる程度の介助。
実際の介助は母が行なう為、私自身は殆ど介助はしないが、母不在の実家の家事などをサポートする予定。
要介護は証明できない。証明する必要はあるか?
分かる範囲で教えて頂けると嬉しいです。
教えて下さい。
正社員で勤めた会社を退職し、アルバイト(パート)として同じ職場で勤めた場合。
理由は寿退社しなかったが、結婚後1年経ち、家庭に入る事にした。
時間に融通の利くアルバイトとして勤めることにした。
手取り月22万
年齢30歳
勤務年数(保険加入年数)9年
夫の扶養に入る(月10日、70時間程度勤める予定)
夫は公務員で給与は高水準で安定
①この場合失業保険は需給できますか?
(できるならおおよその金額と期間)
②退職の翌年に税金を納めるのですか?いくら位でしょうか?
③退職理由が需給の対象とならない場合、祖母の介護を理由にするつもりです。
介護と言っても通院できる程度の介助。
実際の介助は母が行なう為、私自身は殆ど介助はしないが、母不在の実家の家事などをサポートする予定。
要介護は証明できない。証明する必要はあるか?
分かる範囲で教えて頂けると嬉しいです。
① 退職後、アルバイトとして働くことが決まっていたら「失業状態」とは認められませんから、雇用保険の失業給付は受給できません。
離職時にはまだアルバイトすることが決まっておらず、ハローワークに求職の申し込みに行き、7日の待機期間は完全に失業した状態で、その後で「就職した」とはみなされない程度のアルバイト(短期間の、週1か2日程度)をする分には大丈夫です。
ただし、ハローワークによって基準がきびしいところもあるので、説明会でよく聞いておかないといけません。
② 現在、給与から引かれている住民税は、昨年の所得に対して課税されたものを6月から来年5月までの分割で納付している最中です。 退職すると、まず来年5月までの残りを、退職のタイミングによりますが一括か、2回の分割で納付する事になります。
今年の所得に対して、来年6月に住民税の税額決定通知書と納付書が届きます。
手取り月22万? それでは計算できません。
今年中に受給する非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)合計はいくらになるでしょうね。
仮に、現在まで給与額面が26万円、賞与なし、7月からは時給1,000円で70時間/月で働くとしたら。
26万×7+7万×5=給与収入 年217万 ≒ 給与所得133.7万
基礎控除33万、社会保険料が24万として、課税対象は767,000円
税率10%、調整控除2,500円マイナス、均等割4,000円~プラスで、合計78,200円/年くらい。
③ どんな理由で離職しても、雇用保険の基本手当は受給できます。
本人の都合で離職した場合には、すぐには受給できず3ヶ月の給付制限がある。
会社の都合で離職した場合には給付制限はなく、雇用保険加入年数と離職時の年齢によって、より長く受給できる。
という違いはあります。
ただし失業給付は、働く体力・気力があり、働く時間・環境があり、仕事を探しているのに就職先がない人=失業している人に支給されます。
つまり、祖母の介護のために離職した、なんて言ったら、働く時間がないので受給できないのです。
離職時にはまだアルバイトすることが決まっておらず、ハローワークに求職の申し込みに行き、7日の待機期間は完全に失業した状態で、その後で「就職した」とはみなされない程度のアルバイト(短期間の、週1か2日程度)をする分には大丈夫です。
ただし、ハローワークによって基準がきびしいところもあるので、説明会でよく聞いておかないといけません。
② 現在、給与から引かれている住民税は、昨年の所得に対して課税されたものを6月から来年5月までの分割で納付している最中です。 退職すると、まず来年5月までの残りを、退職のタイミングによりますが一括か、2回の分割で納付する事になります。
今年の所得に対して、来年6月に住民税の税額決定通知書と納付書が届きます。
手取り月22万? それでは計算できません。
今年中に受給する非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)合計はいくらになるでしょうね。
仮に、現在まで給与額面が26万円、賞与なし、7月からは時給1,000円で70時間/月で働くとしたら。
26万×7+7万×5=給与収入 年217万 ≒ 給与所得133.7万
基礎控除33万、社会保険料が24万として、課税対象は767,000円
税率10%、調整控除2,500円マイナス、均等割4,000円~プラスで、合計78,200円/年くらい。
③ どんな理由で離職しても、雇用保険の基本手当は受給できます。
本人の都合で離職した場合には、すぐには受給できず3ヶ月の給付制限がある。
会社の都合で離職した場合には給付制限はなく、雇用保険加入年数と離職時の年齢によって、より長く受給できる。
という違いはあります。
ただし失業給付は、働く体力・気力があり、働く時間・環境があり、仕事を探しているのに就職先がない人=失業している人に支給されます。
つまり、祖母の介護のために離職した、なんて言ったら、働く時間がないので受給できないのです。
雇用、失業保険について、会社を離職だが、また同じ会社に勤めるのが違法ですか?
私は日本人ではないですが、雇用保険と失業保険のことについて、質問したいです。 去年の9月30日、自分の都合で会社を退職して、当時雇用保険から失業手当と言うものは全く知らなかったです。 今年の1月、友人から聞いて申請しました。就職活動しながら、8月6日で終了しましたが、まだ無職です。 元会社の上司と偶然にあって、就職の悩みも相談しました。 ちょうど元会社は人が足りなくて、上司から仕事が無ければ、会社に戻ってほしいと言われました。
それで、同じ会社で勤めたら、不正受給になるでしょうか? それが心配です。日本の法律はよくわからないですので、この件について、教えて頂けば助かります。参考サイトがあれば、それも教えてください。
よろしくお願いします。
私は日本人ではないですが、雇用保険と失業保険のことについて、質問したいです。 去年の9月30日、自分の都合で会社を退職して、当時雇用保険から失業手当と言うものは全く知らなかったです。 今年の1月、友人から聞いて申請しました。就職活動しながら、8月6日で終了しましたが、まだ無職です。 元会社の上司と偶然にあって、就職の悩みも相談しました。 ちょうど元会社は人が足りなくて、上司から仕事が無ければ、会社に戻ってほしいと言われました。
それで、同じ会社で勤めたら、不正受給になるでしょうか? それが心配です。日本の法律はよくわからないですので、この件について、教えて頂けば助かります。参考サイトがあれば、それも教えてください。
よろしくお願いします。
いいえ、違法ではありませんよ。
不正受給でもありません。
仕事をしているのを黙って失業保険を貰うことを不正受給と言います。
あなたは仕事探しをしながら失業保険をもらっていたのですよね?
そして8月に全部貰い終わったけれど、まだ無職なのですよね?
それであれば不正ではありませんよ。
前に勤めていた会社に戻るのも、違法ではありません。
もしあなたがまだ失業保険を貰っていて、前の会社へ就職し直した場合、再就職手当が出ないですよというだけの話です。
でも、もうあなたは失業保険をもらい終わっているのですから、何も気にする必要はありませんよ。
就職が決まるとよいですね。
お仕事頑張ってください。
不正受給でもありません。
仕事をしているのを黙って失業保険を貰うことを不正受給と言います。
あなたは仕事探しをしながら失業保険をもらっていたのですよね?
そして8月に全部貰い終わったけれど、まだ無職なのですよね?
それであれば不正ではありませんよ。
前に勤めていた会社に戻るのも、違法ではありません。
もしあなたがまだ失業保険を貰っていて、前の会社へ就職し直した場合、再就職手当が出ないですよというだけの話です。
でも、もうあなたは失業保険をもらい終わっているのですから、何も気にする必要はありませんよ。
就職が決まるとよいですね。
お仕事頑張ってください。
扶養控除について・・・
扶養控除についてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
今年の2月から5月まで失業保険を3ヶ月間(約40万)いただいていました。
5月半ばから7月頭まで、フツーに働き(約30万)ほどかせいでいました。
そして7月の半ばに結婚し、主人の扶養に入りました。
8月中旬より、パートで月(約10万)ほどかせいでいます(見込み)
この場合、失業保険も対象になると・・・オーバーになると思います。すると、パートを減らさなくてはならないと思って
質問させていただきました。(税金や健康保険などすべて)
何もかもわからないので、よろしくお願いします。
1月以降のパートのかせぎ方も教えていただければ幸いです。
扶養控除についてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
今年の2月から5月まで失業保険を3ヶ月間(約40万)いただいていました。
5月半ばから7月頭まで、フツーに働き(約30万)ほどかせいでいました。
そして7月の半ばに結婚し、主人の扶養に入りました。
8月中旬より、パートで月(約10万)ほどかせいでいます(見込み)
この場合、失業保険も対象になると・・・オーバーになると思います。すると、パートを減らさなくてはならないと思って
質問させていただきました。(税金や健康保険などすべて)
何もかもわからないので、よろしくお願いします。
1月以降のパートのかせぎ方も教えていただければ幸いです。
税金の扶養(配偶者の場合は配偶者控除と言います)では
失業保険は収入とは見なされません。
失業保険を除いて年間103万円以下であれば問題ありません。
保険の扶養では
失業保険は収入と見なしますが
保険の扶養では
扶養に入る以前の収入は関係ないので、
問題ないかと思います。
※ただ、健康保険の扶養は
所属する健康保険組合によって扱いが若干異なりますので
詳しくはご主人の会社に確認してください。
1月以降の稼ぎ方は
配偶者控除対象となり、健康保険も扶養でいたいのなら
年間103万円以下かつ月収108,333円以下に抑える必要があります。
コンスタントに働くのなら月収8万円ちょっとまでということになりますね。
(ただ、配偶者の場合は
配偶者控除よりは控除額が下がりますが、141万円未満なら配偶者特別控除がありますので、
厳密に103万円に拘る必要性は薄いかと思います)
また、ご主人の会社で扶養手当(家族手当)などをもらっている場合は
その要件も超えないように確認してください。
失業保険は収入とは見なされません。
失業保険を除いて年間103万円以下であれば問題ありません。
保険の扶養では
失業保険は収入と見なしますが
保険の扶養では
扶養に入る以前の収入は関係ないので、
問題ないかと思います。
※ただ、健康保険の扶養は
所属する健康保険組合によって扱いが若干異なりますので
詳しくはご主人の会社に確認してください。
1月以降の稼ぎ方は
配偶者控除対象となり、健康保険も扶養でいたいのなら
年間103万円以下かつ月収108,333円以下に抑える必要があります。
コンスタントに働くのなら月収8万円ちょっとまでということになりますね。
(ただ、配偶者の場合は
配偶者控除よりは控除額が下がりますが、141万円未満なら配偶者特別控除がありますので、
厳密に103万円に拘る必要性は薄いかと思います)
また、ご主人の会社で扶養手当(家族手当)などをもらっている場合は
その要件も超えないように確認してください。
ハローワークでの求職者登録と失業保険手当の申請は同日でなければダメですか?
当方、4月末で会社を退職した者です(定年退職ではありません)。
転職活動は夏から本格的に開始したいと思っており、それまではアルバイト等で生活するつもりです。
近いうちにハローワークに行き、求職者登録をしてハローワークの雰囲気やどういった支援が受けれるのかを確認だけしに行き、後日失業保険手当の申請をしたいと思っております。
そこで質問なのですが、
①ハローワークで求職者登録をする際、同日で失業保険手当も申請しなければならないのでしょうか?
②仮に同日でなければならなかった場合、求職者登録自体を遅らせて後日まとめて申請を行ったら、失業保険はいただけるのでしょうか?
③上記の場合でも資格の支援制度等は受けられるのでしょうか?
失業保険の申請が遅れれば、もらえる時期が遅くなること、また受給期間に制限があることは自分で調べて分かりました。この点は承知しています。
転職活動も離職も経験がなく、今回が初めてのことなので上記のケースが認められるのかよくわからずこの場で経験者の方の知恵をおかりしたく質問させていただいた次第です。お力、お貸しください。
当方、4月末で会社を退職した者です(定年退職ではありません)。
転職活動は夏から本格的に開始したいと思っており、それまではアルバイト等で生活するつもりです。
近いうちにハローワークに行き、求職者登録をしてハローワークの雰囲気やどういった支援が受けれるのかを確認だけしに行き、後日失業保険手当の申請をしたいと思っております。
そこで質問なのですが、
①ハローワークで求職者登録をする際、同日で失業保険手当も申請しなければならないのでしょうか?
②仮に同日でなければならなかった場合、求職者登録自体を遅らせて後日まとめて申請を行ったら、失業保険はいただけるのでしょうか?
③上記の場合でも資格の支援制度等は受けられるのでしょうか?
失業保険の申請が遅れれば、もらえる時期が遅くなること、また受給期間に制限があることは自分で調べて分かりました。この点は承知しています。
転職活動も離職も経験がなく、今回が初めてのことなので上記のケースが認められるのかよくわからずこの場で経験者の方の知恵をおかりしたく質問させていただいた次第です。お力、お貸しください。
求職者登録も失業保険手当ての申請も義務ではないので、しようがしまいが、何時しようが自由です。離職票も必要なし(ただし受給期間はご存知のとおり)
ただ、失業保険の申請の時には求職者登録がされてないとできませんので、失業保険の申請だけ先にというのは不可です。
求職者登録だけ先にというのは大丈夫です。
①求職者登録のときは同日に失業保険の申請はしなくても大丈夫。
②同日でなくてもいいのでOK
③資格の支援制度とは何でしょうか?
職業相談、職業紹介などは失業保険の申請に関係なく受けられます。
保険関係の再就職手当ての受給など、申請手続きをしていないと対象にならない場合がありますので注意が必要です。(手続き後待機7日後の就職で、自己都合退職で3ヶ月の給付制限がかかる場合最初の1ヶ月はハローワークの紹介が必要などいろいろ条件あり)
パソコンとか介護とかの訓練入校希望のことでしょうか?、試験は受けられますが入校するときには失業保険の申請手続きが済んでいる必要があります。訓練希望がある場合は申込期間、試験日等がありますので早めにハローワークの窓口で相談しましょう。
(蛇足ですが)
とりあえず手続きをして、自己都合なら3ヶ月給付制限がかかりますから給付制限中(注意:必ず給付制限期間中)に期間雇用(離職理由が会社都合または期間満了)のアルバイトまたは雇用保険に入れないようなアルバイトをしたらちょうど夏ぐらいです。そのころに仕事が決まればハローワークの紹介も必要なく縁故就職でも再就職手当ての対象になります。(ただし、受給のためには他の条件もあるのでよくよく注意してください)決まらなければ失業保険が受給になるころです。
(後もうひとつ注意点)
失業保険の手続き前に仕事が決まっていたり、仕事を探す気がないと失業保険の手続きはできません。
(とにかく)
ハローワークに、求職者登録だけで行くと仕事の相談窓口では保険関係のことまで説明してくれないかもしれませんから、手続きしなくてもよいので離職票を持っていって、失業保険の窓口でもいろいろよく聞いておきましょう。
知らなかったばっかりに損をしないように気をつけましょう。
ただ、失業保険の申請の時には求職者登録がされてないとできませんので、失業保険の申請だけ先にというのは不可です。
求職者登録だけ先にというのは大丈夫です。
①求職者登録のときは同日に失業保険の申請はしなくても大丈夫。
②同日でなくてもいいのでOK
③資格の支援制度とは何でしょうか?
職業相談、職業紹介などは失業保険の申請に関係なく受けられます。
保険関係の再就職手当ての受給など、申請手続きをしていないと対象にならない場合がありますので注意が必要です。(手続き後待機7日後の就職で、自己都合退職で3ヶ月の給付制限がかかる場合最初の1ヶ月はハローワークの紹介が必要などいろいろ条件あり)
パソコンとか介護とかの訓練入校希望のことでしょうか?、試験は受けられますが入校するときには失業保険の申請手続きが済んでいる必要があります。訓練希望がある場合は申込期間、試験日等がありますので早めにハローワークの窓口で相談しましょう。
(蛇足ですが)
とりあえず手続きをして、自己都合なら3ヶ月給付制限がかかりますから給付制限中(注意:必ず給付制限期間中)に期間雇用(離職理由が会社都合または期間満了)のアルバイトまたは雇用保険に入れないようなアルバイトをしたらちょうど夏ぐらいです。そのころに仕事が決まればハローワークの紹介も必要なく縁故就職でも再就職手当ての対象になります。(ただし、受給のためには他の条件もあるのでよくよく注意してください)決まらなければ失業保険が受給になるころです。
(後もうひとつ注意点)
失業保険の手続き前に仕事が決まっていたり、仕事を探す気がないと失業保険の手続きはできません。
(とにかく)
ハローワークに、求職者登録だけで行くと仕事の相談窓口では保険関係のことまで説明してくれないかもしれませんから、手続きしなくてもよいので離職票を持っていって、失業保険の窓口でもいろいろよく聞いておきましょう。
知らなかったばっかりに損をしないように気をつけましょう。
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