派遣の会社都合による失業保険申請について。

派遣先の金融機関での契約が会社都合により、9月末までとなりました。

派遣会社(大手派遣会社で
す)に失業保険がすぐもらえるのか尋ねると、
「1ヶ月くらい様子見て、それでも決まらない場合に申請する人が多いです。一度失業保険を受給すると、また雇用保険の手続きが面倒ですね。」とのこと。
これは、きっと派遣会社が面倒に思ってるのだろうと思い、福利厚生に詳しい友達に相談したところ、やはり派遣会社が面倒に思ってるのではないか、と。

次の仕事も、経験の長さから金融を考えてましたが、現況では金融が一番厳しいと判断し、他の業界にシフトしたいのですが、
未経験と、30代後半という事で、是非とも職業訓練学校に入りたいと考えてます。
このご時世、職業訓練学校も倍率が高いようですが、
そこで、ここからが質問なのですが、
派遣会社には失業保険をすぐ申請するつもりですが、
職業訓練校に入れればそちらの方にシフトすれば良いですが、
職業訓練校に入れなかった場合、失業保険をすぐ申請する事で、派遣会社が仕事を紹介してくれない等、不利にならないか、と。
いつ、どのタイミングで失業保険の申請するのが良いのでしょうか?

また、職業訓練学校について、入学は今からでも間に合うのでしょうか?
今の仕事は9月末までですが、それまでの間にハローワークに出向いて手続きを済ます事は出来るのでしょうか
大変失礼な言い方をしますが、あなたも福利厚生に詳しいというご友人も、派遣労働の制度や仕組みを全く理解していらっしゃらないようです。
まず、あなたの雇用関係は、派遣先の金融先ではなく、派遣元である派遣会社との間にあることを認識してください。
つまり、金融会社が行った行為は、あなたに対する解雇ではなく、派遣元会社との労働者派遣契約の解消であり、あなたはまだ派遣会社に在籍している状態なのです。
派遣会社は、あなたとの残った労働契約期間について、新たな派遣先を紹介するか、労働基準法で定められた休業手当を支払う義務があります。
1ヶ月たっても新たな派遣先が見つからない場合、派遣会社はあなたとの契約を打切り、会社都合退職による離職証明書を発行することになります。
派遣会社の方のおっしゃっていることは決して間違っていません。
1ヶ月待たず、今すぐあなたのほうから派遣会社との契約を打切れば、自己都合退職になってしまいます。
そもそも、雇用保険の基本手当受給の申請をするということは、派遣会社とあなたとの契約の打切り後であることが前提なのですから、派遣会社に仕事の紹介を求めること自体が不可能になるのです。
通常、職業訓練校は4月開講のコースが多いですが、他の月開講のコースもあるはずですから、ハローワークで問合せてみましょう。
また、基本手当など失業等給付は、あくまでも失業者に対して支給されるものですから、在職している状態での支給申請はできません。
ただ、ハローワークに再就職先の紹介を求めることは、在職中でも可能です。

「補足」に書いていらっしゃる、1ヶ月を待たずに雇用保険の資格喪失手続が行われる場合というのは、派遣元会社との雇用期間満了の場合のことなのです。
雇用期間が満了する場合、満了期間までに派遣元会社が次の派遣先を紹介しない場合、派遣労働者が引続き同一派遣元会社での就業を希望しない場合は、あなたが書いていらっしゃるようにすぐに雇用保険の資格喪失手続を行ってもらえます。
ただ、ご質問のケースでは、本来の雇用期間が満了していないわけですから、このケースには該当しないと考えられますが、派遣契約の打切りによって、派遣会社があなたとの雇用期間そのものを前倒しして、その時点であなたとの雇用契約そのものを打切るのであれば、派遣会社が即時に手続きを行わなければならないのは言うまでもありません。
要は、派遣先金融機関と派遣元会社との派遣契約打ち切りの時点で、あなたと派遣会社との間に雇用関係が引続きあるのかどうかがポイントになるのです。
なお、派遣会社が雇用期間を前倒しせずに、あなたを本来の雇用契約期間について引続き在籍させる場合、次の派遣先が決まらない間については、先述のように労働基準法で規定された休業手当を派遣会社に対して請求することができます。(労働基準法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」)
会社で年末調整は終わりましたが、確定申告で夫と娘を扶養控除できますか?
夫は一昨年より2年間無職で収入がありませんでした。
失業保険ももらっていません。娘は大学生です。
妻である私の勤めている会社には、扶養控除の申請はしないまま、
年末調整をしてもらいましたが、確定申告で扶養控除をして、
還付金を受取ることは可能ですか?

また、現在無職の夫と娘の分は国民健康保険と
国民年金(夫のみ)に加入しています。
すぐに夫が再就職するだろうと思っていたのと、
職場に言うのは恥ずかしいのとで、
今まで夫と娘を私の扶養に入れる手続きはしていませんでした。
たぶん不可能だとは思うのですが、会社に言わずに、
家族を扶養に入れる手続きをするというのは可能でしょうか?
年末調整済みの平成22年分源泉徴収票を使い、確定申告で配偶者控除と扶養控除を使うことが可能です。
還付申告になるので、確定申告の時期(2月16日~3月15日)まで待たず、今日:1月4日から税務署で受け付けてもらえます。
あなたの税率が5%なら所得税が38,000円還付され、6月からの住民税は年額で66,000円安くなります。
ただし、もしもあなたの会社で給与から住民税を特別徴収しているなら、5月に平成23年度住民税額決定通知書が会社に届いた段階で配偶者控除と扶養控除が適用されている事を給与計算担当部署の人が気付く可能性があります。
担当者が親切な人なら、旦那さんと娘さんを社会保険の扶養にしなくていいのか訊いてくれるかも知れません。
というより、今すぐあなたの扶養にすべきです。
旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にし、娘さんを健康保険被扶養者にする。
そうすれば、国民健康保険料も国民年金保険料も支払う必要がなくなり、あなたが払う保険料は今と変わりません。
職場に言うのが恥ずかしい・・・お気持ちは判りますが、所得税・住民税・国民健康保険料・国民年金保険料で年40万円以上の節約になるのではありませんか?
主人が、うつ病で退職することとなりました。
傷病手当金を受給しながら、生活しておりました。
今年の2月で受給期間満了となり、経済的に非常に厳しいです。
幼い子がおり将来が不安です。
主人は、現在も通院しており、ほぼ寝たきりの状態です。
私は懸命に仕事を探しておりますが、子供も幼く保育所の選考も落ち、働く意思はあっても身動きできません。
でも何とか、頑張って見つけようと思います。
周りからは退職はさせない方がいいと言われておりましたが、悩んだ末での決心でした。
会社を復帰することに相当プレッシャーを感じているようなので…

今後はとりあえず貯金を崩しながら生活を考えていますが、まず何をどうしたら良いか分かりません。
良きアドバイスをお願いいたします。

①失業保険を受給するにあたり退職については自己都合か解雇どちらが良いのでしょうか?主人は現職SEですが、今後はリハビリも兼ね、太陽の下で働く方が良いと医師に勧められました。精神状態はボロボロだと思いますが、少しでも働いてもらえればと思います。肉体労働系(清掃員など)から勧めてみようと考えております。解雇だと、すぐに受給できると聞きましたが、できるのでしょうか?

②現在、社会保険に加入していますが、失業期間中はどうしたらよいのでしょうか?子供の年金、保険が心配です。

③国民健康保険に加入する場合、大体いくら必要なのでしょうか?今年の2月まで傷病手当金を受給しておりました。そのような場合どういう計算になるのでしょうか?前年度の所得?収入?計算方法がよく分かりません。

④両親とも一時、無職になりますが。子供がよく風邪をひくため、病院へ通うこともあるかと思います。その際、保険証はどうしたらよいのでしょうか?

⑤傷病手当金受給期間中は会社が社会保険料を支払ってくれていたと思います。後から請求されるのでしょうか?支払う余裕がない場合はどうしたらよいでしょうか?

⑥私が働いて、社会保険に加入した場合、主人がその時点で働けていなかったら、子供はどういう扱い(保険関係)になるのでしょうか?私の扶養に入るのでしょうか?主人はどうなるのでしょうか?

以上、お詳しい方よろしくお願い致します。
大変でしたね。 奥さままで倒れてしまわないように。

①失業保険は、働く意思と能力がないともらえません。 離職票をもらったら、とりあえず、受給期間の延長の手続きをしてください。 離職後、30日たってから1か月以内に申請です。 医師の証明が必要です。

②国民年金は、ご夫婦とも免除にできると思います。 お二人の年金手帳と印鑑と、いちおう離職票も持って市区町村の国民年金の窓口でご相談ください。

③最近まで傷病手当金を受けられていたということは、去年1年は給与はゼロに近いのでは? その前の年も12か月分の給与は受けられていないですよね。 4月・5月は前々年の収入でみるかもしれませんが、事情を話して減額してもらえるか相談してみてください。

④前の項に同じです。

⑤退職金とかないのでしょうか。 傷病手当金に見合うだけの保険料はかかっています。 保険料を下げると傷病手当金も下がるので、休んでいる間はこれらの見直しをしません。
会社が保険料分を負担してしまうと、それは給与とみられ、今度は傷病手当金を減額されてしまいます。
大変だと思いますが、分割払いなど、会社とよく話し合ってください。

⑥奥さまがフルタイムで働いて、そのときご主人が無職なら、ご主人もお子さんたちも扶養にいれることができます。 (所得税・健康保険とも)
またご主人の年金は、「第三号被保険者」といって、いわゆる専業主婦と同じ扱いができます。

病院の先生に、「障害年金をもらえる状態か?」、聞いてみてください。 診断書を書いてくれそうだったら、年金事務所(社会保険事務所)で相談して、年金専用の診断書用紙をもらってくること。

お大事に。
失業保険:給付制限中のアルバイトについて
自己都合のため、現在給付制限の期間中です。
ハローワークに、「給付制限中にアルバイトをしてもよいのか」と尋ねたところ、
「週20時間以内ならしてもよい」ということでした。

給付制限中にしたアルバイトは、受給期間中と同様に、申告しなければならないのでしょうか?
今後、失業保険を受給するにあたって、減額となったり、不利なことは、あるのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご返答よろしくお願いします。
20時間を超えると、「就職」扱いですから。

給付制限中に関しても受給期間中と同様に申告しなければいけません。給付制限中なので給付金の支払いがないので減額等はありません。ただ、受給が始まった場合は減額等の調整は入ります。
失業保険 認定対象期間の国民健康保険、国民年金又、夫の扶養に入る日について。
現在、失業保険の給付制限中です。
8月5日から90日間が認定対象期間になります。

現在、国民健康保険、国民年金に加入しております。


今後、もし働き口がなければ受給終了後なるべく早く、夫の扶養に入りたいと思っております。


そこで、認定対象期間(90日間)は11月2日までになるかと思うのですが、いつから夫の扶養になることができますでしょうか?
できましたら、11月1日より夫の扶養に入りたいと思っております。

もし、11月1日より夫の扶養に入れなかった場合、11月の2日間のために1か月分の国民健康保険料、国民年金料を払わなくてはいけないのでしょうか?

自分なりに調べてはみたものの答えがはっきり見つかりません。
どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたらご回答お願いいたします。

よろしくお願いいたします。
国民健康保険は、その月の末日まで加入していた場合に、その月の分の保険料がかかってきます。つまり、扶養認定日が11月1日でも2日でも、11月分の国保料はかかりません。

扶養の認定条件は、ご加入の健康保険組合によって異なります。雇用保険受給中の扶養認定も含め、ご自身で問い合わせされるのが確実かと思います。
一般的には、今後の年収見込みが130万円未満というのが条件です。
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