21歳男性です。
高校卒業してすぐに就職し、2年間と半年会社で働いてきました。今年の7月末
に会社を自己都合退職し現在は貯金を切り崩しながら生活しています。
ですが貯金が無くなりました。
失業保険は初回認定日に行くべきところを行けず、給付制限が1ヶ月延び1月に給付予定です。

私はもともと公務員試験を受ける為に会社を退職しましたが、
県庁、市役所。役場。は1次試験で不合格。農協は最終試験で不合格となりました。

現在は本当に苦しい生活をしています。
自分の持ち物を売りさばいて生活している感じです。

私は会社に勤めている間の19歳の時、通関士の試験勉強をしていましたが、落ちました。
公務員試験も落ちた事だし通関士試験をもう一度頑張ってみようと思うのですが、

とりあえず、お金がないと生活できません。
その為、普通に就職し働きながら通関士試験の勉強をするべきか、
職業訓練校で簿記の資格を無料で講習できると同時に、失業手当ももらえる方を選ぶべきなのかとても迷っています。


今本当にお金が無い状態で実家暮らしですが、親のスネかじるわけにはいかないので働いた方がいいのかなとは思うのですが、無料で簿記2級が取れる事に魅力があり積極的に勉強できるので職業訓練校に行くのも捨てがたいです。

みなさんでしたらどのような選択をしますか??
文章下手で申し訳ありません。
なんだか何もかも中途半端ですよね。
どれがいいとかではなく、本当に自分が興味があるもの、この仕事で一生やっていきたいと思えるものに全力を注ぐべきだと思います。
簿記は経理事務や税理士の補助的な事務をしていきたい人が取得すべき資格です。
お金の細かな計算とか、数字と向きあっていくのが苦手ならすぐ諦めてしまうと思いますよ。
また、世間でその資格がどれだけ就職に有利な資格であるかどうかも重要だと思います。
失業保険についてです。
外国籍の旦那と海外にて結婚、配偶者ビザ取得、日本への引越し準備、旦那の両親・親族訪問(結婚した国とは別)の為昨年10月仕事を辞めました。
先月帰国し、新宿の職安に失業保険をすぐもらえるか(やむを得ない事情の自己都合退職の為)聞いたらもらえる可能性はあると言われ、渋谷区在住なので渋谷の職安に行きましたが申請できないと言われました。
理由は退職後1ヶ月以内に結婚・東京へ転居してないこと、ビザは旦那一人で取れるということです。
でも国内で式を挙げるのと違い、海外に行ってから準備をしたんです。式は12月はじめに挙げました。それにビザは一人で取れるって別居しろってことですか?
納得できません。
でも一度却下されたものはどうしようもないですか?諦めるしかないんでしょうか。
他の資格で入国して、「配偶者」の在留資格に変更することも出来ますからねえ。
外国に住まないならあなたが退職する理由もないはず。

申請していないのなら「却下」もされてません(決定書を受け取りましたか?)。
まず申請して、却下されたら不服申立ても可能です。
1年未満の退職について。特に保険・年金について知りたいです。
こんにちは。私は昨年の4月から今学習塾に勤めているのですが、今年の2月いっぱいで辞めようと考えています。

1年未満の退職ということで不安はたくさんありますが、特に不安なのは、保険と年金についてです。

私は公務員試験を受ける予定なので再就職や転職は考えておらず、アルバイトで食いつなぐ予定です。
そこで質問です。

①1年未満で退職する場合、失業保険は出ないと聞きましたが、この場合は離職票は必要ないのでしょうか?
②退職した場合でも必ず何らかの保険に加入しなければならないらしいのですが、国民保険に加入するのと
会社の健康保険に加入するのとでは、どちらがいいのでしょうか?
③年金はやっぱり払い続けなければならないのでしょうか?免除制度があると聞きましたが……

今の会社が初めて勤めた所なので、わからないことだらけです。よろしくお願いします。
1
雇用保険は、一年まで有効になるものです。
必要になったら、発行してもらえばいい。
仮になくしたら、発行してくれませんよ。
2
会社の保険や年金に入ったほうが会社が補助してくれるから、安く済む。
ただ、アルバイトなら、国民年金だろうね。
社会保険は、会社によって異なる。
3
年金の免除
私、ハローワークで免除の用紙もらったので、
市役所行きましたけど、世帯主の年収で免除とかなので、あなただけの免除じゃないかと。
なので、世帯主の年収が規定を越えていたら、免除ないです。
市役所聞いてください。
自己都合退職ですが、特定受給資格者になりますか?



離職票には妊娠・出産のため離職という項目にチェックが入っています。

平成14年8月入社
平成23年8月退職
平成23年9月受給期間
延長決定
平成24年1月出産

上記を経て現在に至ります。
近々ハローワークにて失業保険の受給手続きをしようと思っていますが、特定受給資格者になるのか否か知りたいです。

補足ですが、入社時に賞与規定として提示されていたものが支給されずに止むを得ず退職したのも一つの理由です。
なお、入社から退職前年までは毎年支給されていました。
給与明細書と源泉徴収票は全て手元にあります。
この場合ハローワークで説明すればいいでしょうか?


ご回答よろしくお願いします。
特定「受給資格者」(A)の可能性は残っています。
出産で受給期間延長をしたならば、特定「理由離職者」(B)に
なります。
言葉が似ていて、分かりにくいですが(A)ならば、貴方は、
(B)に比べ30日分以上多くの基本手当が支給されます。

そのためには、受給期間延長解除のために離職票を提出
する際、給付窓口で、離職理由は異議あり、と主張して
下さい。
そして、理由は、会社の業務が法令に違反していると言えば、
(A)の特定受給資格者になる可能性があります。

(B)の場合は、90日の支給となりますが、給付制限期間は
設けられず、離職票提出日の8日目から支給の対象として
カウントされ始めます。

要は、まず、離職票の裏の離職理由を異議ありで、スタートです。





rhpaさんへ(回答に対する質問の回答です)

>それで受給期間の延長の手続きをされましたか?

というご質問ですが、

/質問者は、23年9月に受給期間延長決定を受けています。
この時点で、普通は、特定理由離職者ですが、
まだ、わずかの可能性として、会社都合の退職理由も
残っていると思います。わずかですが。

労働条件通知書の内容と事実が違う場合、給付窓口で
検討はしていただけると思います。
(釈迦に説法ですが、「特定受給資格者」の範囲要件)
受給期間延長手続で、既に離職理由は決定で、絶対
くつがえせない、ということは断定できないのでは?

先ずは、異議ありで、相談し、ダメならそれであきらめも
つくと考えます。
休職中の退職か復職後の退職、どちらがいいのでしょうか?
また傷病手当の延長か、雇用保険かどっちがいいのでしょう?
勤務5年、うつ病で4月から休職中です。
現在、傷病手当で健保保険給付金が基本給の6割ほど労働組合から(?!)出ています。
かかりつけ医には、一応、復職可能との診断をもらっています。
今の仕事場に、復帰自体は可能だと思いますが、これから3か月以上仕事を続けることは無理そうです。
来月辺りからの復職のめどはついているのですが、まだ未定のため復職するか、その前に退職するか迷っています。

現在有給休暇が30日残っています。

ネットでいろいろと調べてみたのですが、傷病手当は1年6カ月まで支給されるのですが、それは退職後も可能?
とか、雇用保険、失業保険が、ただの自己都合だと3ヶ月後から3ヶ月間のところが、退職原因が病気の場合は、
労働可能のばあいは3カ月後ではなく、すぐに支給され6ヶ月間もらえる?とか・・・。
知っておいたほうがよさそうなことが色々出てきて、よくわからなくなってしまいました。

そこで、
① 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)失業保険を6カ月もらう
② 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)そのままあと1年ほど傷病手当がもらえるもの?!
③ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、失業保険を3カ月もらう
④ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、体調不良を原因に退職し、その後労務可能になったら、失業保険は6カ月もらえる?!

結婚をしたばかりで、パソコンが壊れたり、冷蔵庫や洗濯機が寿命だったりと物入りな事も続き、
できれば一番よい方法があれば、そうしたいと思っています。

①~④の方法が可能かのかと、もっといい方法があればその方法とを教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
傷病手当金は健康保険からの給付ですね。
既に復職可能との診断でしたら、給付金も給付終了になり復職をしなければなりません。あくまでも就労不能状態の方への補助ですので、、、、
就労不能状態が退職日まで継続するのであれば、退職後も継続して受給はできますが、復職可能状態では無理でしょう。

有給休暇はまるまる使用できるはずですから、復職日を決めて、そこから30日間有給休暇を消化し、消化し終わった日を退職日にされたらいかがでしょうか?
その後はおっしゃっているとおりの失業給付を受給されると良いでしょう。
体調次第かとは思いますが、疾病のための退職ですから、常識的にはすぐに就職活動はできませんよね(^^;
なので、給付期間延長の手続をハローワークに申請されると期限(1年)を気にせずに、ゆっくり療養できるのでは?

というわけで、
出来る限り傷病手当金をもらい、復職して有給消化、少し休んで失業給付という順番が良いでしょう。
いずれにしても、1年くらいですべてもらい終わっちゃうので、1日も早く病状の回復をされることを優先的に考えることが必要ですね。
お大事にしてください(^^)
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