教えてください。今年3月末に1年勤めた会社を辞めました。4月の10日に新しい会社に就職しましたが4ヶ月で辞めました。失業保険はもらえますか?
貰えますよ。自己都合で辞めたのなら3ヶ月後からですが,とりあえず離職票をもって,職安行き手続きが必要です。
失業保険について。
4月から失業保険を貰うのですが、給付中にアルバイトをしてはいけないのですか?
友人が時間制限があって週何時間迄ならいいって言ってたんで…
給付期間中のアルバイトは一定時間・日数であれば、その日については支給されずに不支給日分は先送りになります。
アルバイト可能な時間・日数等については、ハローワークにより多少基準が違いがありますので、所轄のハローワークで確認されるのがいいでしょう。
失業手当てを受けるにあたって
去年の7月に妊娠の為退職し
12月に無事出産しました。
子供も満9カ月になって落ち着いてきたし、
そろそろパートタイムくらいで働きに出ようと思い
失業保険の受給期間延長の解除をして
説明会にも参加しました。

その際予想はしていたのですが、
貰える日額が3612円以上の金額でしたので
今の夫の扶養から抜けて
国保、国民年金に自分で加入しなければいけませんよね?

例えばなんですが、もしそのことを知らずに
夫の扶養のまま失業手当てを貰ったとしたら、
それがバレたら大変なのは分かりますが
実際バレるものなんでしょうか・・・?

というのも、
職安での説明会の際年金事務所の方が数名
失業手当てをもらっている(無職)中の保険料の免除?引き下げ?等の
説明をしに来られていたので、
説明会終了後その年金事務所の方々の所へ行き
上記のように
「日額が3612円以上だったので夫の扶養を外れて、
保険料を自分で納めないといけないと思うのですが
どのような手順で手続きしたらよいでしょうか?」
と質問したところ相手の顔に「?」が・・・;

結局向こうは私の質問を理解していなかったようですが
書類を書いて下さいと言われたので
「これで手続きできるんですか?」と聞くと「はい」と言うので
書いて帰ったのですが、その後書いた書類が郵送されてきて
「国民年金に加入後申請して下さい」みたいな紙も入っていました。
私が書いたのは保険料の免除か引き下げか何かの書類だったようです。

長くなりましたが、
私の周りの友人は日額によって夫の扶養から
外れなければいけないなんて誰も知らなかったし
(年収が108万?を超えなければいいんだから、
失業手当ては90日だし満額もらっても超えないからいいんじゃないの?)
年金事務所の人間でさえ
こちらの言っていることが分からないくらいなのに、
夫の扶養を外れて国保や国民年金に加入して
失業手当てを貰い終わったらまたそっちを外して夫の扶養に戻って・・・
という手続きをしなければならないのがとても面倒です;

面倒でももちろん手続きはしますが、
絶対そんなこと知らずに扶養のまま貰ってる人もいるんじゃ・・・?
と思ってしまいます;

それにお役所の人も、
よく分かっていないようでとても呆れてしまいました・・・
> 絶対そんなこと知らずに扶養のまま貰ってる人もいるんじゃ・・・?
そういう方はいらっしゃいますね。 そういう質問も見かけます。

健康保険組合が厳しいと 失業手当を受け取るための書類を
健康保険組合が預かったりするところもあるようです。
そうなると、健康保険組合に連絡しないと 失業手当が受け取れない
という例もありました。

面倒なのはわかりますが、優遇されている制度なので あまり文句を言っても・・・
と思います。

尚、本来入れないのに、扶養に入っていることがばれると
さかのぼってはずされる & その間にかかった病院代の7割返還 など
もっとめんどくさいことがあります。
失業保険についてお聞きします。

派遣の期間満了で会社都合の離職票をいただきました。

その後、すぐに別の派遣会社で働き始めましたが、業務内容が合わず辞めようと思います。
初回は1
ヶ月の更新で、その間は社会保険に加入できませんでした。
初回の更新はしないつもりです。

このような場合、以前にいただいた会社都合の離職票は使えるのでしょうか?社会保険に加入してるしてないに関わらず、離職票は無効になるのでしょうか?
社会保険に加入できませんでしたとは雇用保険のことですよね。(社会保険が健康保険のことなら関係ありません)
それなら前の会社の離職票で雇用保険(失業保険)の申請ができますよ。
「補足」
雇用保険に加入しているかどうかは会社に聞かなければここではわかりません。
加入していないのなら前の離職票でそのまま手続きができると言うことです。
仮に加入していれば両方の離職票で失業保険の手続きをしなければなりません。
因みに、雇用保険と健康保険とは別物ですから健康保険を雇用保険の質問に出すものではありません。
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