先月の4月に退職しました。
私は飲食業で同じ店に7年勤めてました。
この店は半年前の10月から雇用保険が適用され支払い始めました。

この支払期間であれば失業保険の受給資格はありませんか?
もしなければ支払っていた期間の金額が返金される方法はありませんか?
>半年前の10月から雇用保険が適用され支払い始めました。
>4月に退職しました。
加入期間が6ヶ月しかないため、自己都合退職であれば受給資格はありません。
特定理由離職者等であれば6ヶ月あればOKですが。

>支払っていた期間の金額が返金される方法はありませんか?
こちらはありません。
掛け金は相互扶助の仕組みであり、自分が受け取るために掛けているものではありませんから。
年末調整の書き方について
主人(サラリーマン)の年末調整の書類の書き方について教えてください。

私(妻)は今年の8月に扶養に入り、10月からパートにでています。(20年4月まで失業保険受給、それ以後10月まで無職)
12月までの私の収入は約30万くらいです。
今後は130万未満で保険上の扶養で働く予定です。

主人の会社から年末調整の書類が3種類きました。

●まず、「20年分 給与所得者の扶養控除等申告書」で
A欄の控除対象配偶者の欄に私の氏名等を書くことになりますが、平成20年中の所得見積もり額は30万とかけば
いいのでしょうか?

●次に「21年分 給与所得者の扶養控除等申告書」ですが
予定として130万未満で働くつもりなので記入をせずに提出すればいいんでしょうか?
またもし途中でやめて103万未満になったときは21年の年末調整で申告すればいいんでしょうか?

●「平成20年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」について
社会保険料控除の欄で
私が8月から扶養になったので12月までの5か月分の私の年金、保険は主人の方で支払い?負担になっていると思いますが
この場合保険料の金額はどこを見てかけばいいのでしょうか?主人の給与明細ですか?
それともこれはすでに引かれているので記入しなくてもよいのでしょうか?その場合どんな場合に記入するのか教えてほしいです。

●あと、一般の生命保険に加入しており、生命保険の控除証明書もきていますが、11月いっぱいでやめる手続きをもしかしたら
するかもしれません。
年末調整をした後、金額がかわってくる場合はどうすればいいんでしょうか?

長々とすいません。
ご回答いただけたら幸いです。
〉私(妻)は今年の8月に扶養に入り
これは、何の手続きをしたという意味なんだろう? 「20年分の扶養控除等申告書」を出したのではなかったのかしら?

・「20年分 給与所得者の扶養控除等申告書」
〉平成20年中の所得見積もり額は30万とかけばいいのでしょうか?
「所得金額」は0です。
会社から「収入金額を書け」といわれたなら別ですが。

・「21年分 給与所得者の扶養控除等申告書」
〉予定として130万未満で働くつもりなので
「103万円超130万円未満」というつもりならお見込みの通り。

〉103万未満になったときは21年の年末調整で申告すればいいんでしょうか?
103万円「以下」だったら出しなおます。

・「平成20年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」
〉12月までの5か月分の私の年金、保険は主人の方で支払い?負担になっていると思いますが
被扶養者・第3号被保険者の保険料は誰も払いません。あなたの医療費や年金は、加入している人・企業全体で負担します。
※あなたが被扶養者・第3号被保険者になったあと、ご主人の健康保険料・厚生年金保険料は変わりましたか?

なお、ご主人の給与から天引きされているものは、(説明にあるとおり)会社で計算するはずです。

被扶養者・第3号被保険者になるまえ、今年中にご主人が支払った、あなたの国民健康保険料/税・国民年金保険料は社会保険料控除に書けます。
※実際にはあなたが払っていても、現金なら「ご主人が支払った」として申告可能です。あなたの口座からの引き落としなら駄目ですが。

〉年末調整をした後、金額がかわってくる場合はどうすればいいんでしょうか?
年末調整をやり直してもらうか、確定申告です。
雇用保険(失業保険)の給付についてお尋ねします。
求職中に、失業保険の給付をもらい、就職できたため、就職祝い金(?)のような少しまとまったお金をもらいました。
新しい職場でも、雇用保険
の支払いをしてました。
しかし、また仕事を辞めてしまいまして、失業保険の給付が少し残っているので、頂きながら求職活動したいのですが、この場合新しい職場で失業証明書みたいな用紙を頂かないといけないのでしょうか?
再就職手当が支給されたことで、前職の残り日数は全てクリアされます。
再就職手当は、残り日数に応じて支給されているからです。
従って自己都合なら1年以上、会社都合でも6ヶ月の加入期間が失業給付受給に必要なので、今回は給付を受ける事が出来ません。
【埼玉県】失業保険の受給。給付制限中のアルバイトについて。
現在失業保険を受給するべく、ハローワークで手続きをとっているのですが、給付制限中のアルバイトについて分かりにくいことがあるので質問させていただきます。


私の場合自己都合退社だったため3ヶ月の給付制限が付きました。
9月26日に初めて手続きをし、10月3日から翌年1月2日までが給付制限の期間となりました。

妥協せず長期で再就職先を探そうと思っているため、給付制限中の生活費を稼ぐためアルバイトをしようと思っています。
給付制限中にアルバイトをしても良いかハローワーク職員に確認をしたところ、良いとの回答をもらったのですが説明の分かりにくいところがありました。
申告すれば働いても良いが、その間は支給がストップしてしまう、との説明だったのですが、ストップというのがどのような状態なのかわかりません。
そもそも給付制限中は手当の支給対象になりませんよね?
受給中のことを言っていたのでしょうか?理解力がないため、疑問ばかり残ってしまいました。


これから飲食店のアルバイトの面接を受けるのですが、短期というわけではなく給付制限中にやめてしまおうと考えています。(短期の良い仕事がなかったので‥)
就職とみなされないよう、週3日以下20時間以内のアルバイトです。

このような場合何か問題があるかどうか教えてほしかったのですが、いかがでしょうか?
アルバイト先との雇用契約の期間が給付制限期間よりもあとだった場合など、もしかしたら問題があるのではないかと不安に思っています。
また、どのようなものであれば問題ないのでしょうか?


すぐ希望の職につければ一番良いのですが‥生活費を稼ぐためのアルバイトでもらえるはずの手当が貰えなくなっては、アルバイトをする意味がまるでありません。

理解力がなく、また無知のため質問もわかりにくいですが、どなたか詳しい方にご回答いただければと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること

2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること

雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。

待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。

3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。おそらく大丈夫かとは思いますが、
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、
今一度聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。

認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

給付制限期間後の給付期間中に
内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
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