今月末で退職します。(育児休暇中ですが、保育園に空きがなく、やむなく辞めます)
退職後の手続きで質問です。
・平成22年の給与は103万円を超えています。
・平成23年は育児休暇中のため給付金のみ。
・平成24年1月
以降から失業保険受給予定(自己都合のため待機期間があるため)→日額3,400円は超えると思います。
この場合、夫の扶養に入ることは可能でしょうか?所得税法上と健康保険上(共済)の違い等よく分かりません。
また、所得税法上の所得基準は平成22年1月から12月のことを指すのでしょうか?
健康保険はむこう1年間の収入見込みといいますが、一般的に何か証明する書類は必要なのでしょうか?
退職後の手続きで質問です。
・平成22年の給与は103万円を超えています。
・平成23年は育児休暇中のため給付金のみ。
・平成24年1月
以降から失業保険受給予定(自己都合のため待機期間があるため)→日額3,400円は超えると思います。
この場合、夫の扶養に入ることは可能でしょうか?所得税法上と健康保険上(共済)の違い等よく分かりません。
また、所得税法上の所得基準は平成22年1月から12月のことを指すのでしょうか?
健康保険はむこう1年間の収入見込みといいますが、一般的に何か証明する書類は必要なのでしょうか?
1.税の控除対象配偶者
今年の収入が0ですから、現在のところは条件を満たします。
最終的には、今年が終わった時点で条件を満たしていれば確定です。
・育児休業給付金や基本手当(失業給付)は、税法では「収入」に数えません。
・(収入が給与の場合)1月~12月に給料日があった給与額に基づいての判定です。
2.健康保険(共済?)の被扶養者
公務員共済や私学共済なら、退職後は、基本手当の支給が始まるまでは被扶養者の条件を満たします。
基本手当の日額が「3,400円は超える」なら、支給対象初日(給付制限最終日の翌日)から支給最終日までは条件を満たしません。
・(給与・公的給付の場合)「むこう1年間の収入見込み」とは、「いま得ている収入が、今後1年間続くと仮定した額」だと思ってください。
だから基本手当の場合は日額を年額に換算しての判定です。
〉自己都合のため待機期間がある
「正当な理由のない自己都合のため給付制限がある」です。
保育所か子どもを預ける人を確保しないと、「再就職できない状態」と判断され、給付制限にも入れず、受給期間延長を勧められるかも知れません。
最初っから「育児のため」を離職理由にし、受給期間延長の手続きをした方が良いかも知れません。
今年の収入が0ですから、現在のところは条件を満たします。
最終的には、今年が終わった時点で条件を満たしていれば確定です。
・育児休業給付金や基本手当(失業給付)は、税法では「収入」に数えません。
・(収入が給与の場合)1月~12月に給料日があった給与額に基づいての判定です。
2.健康保険(共済?)の被扶養者
公務員共済や私学共済なら、退職後は、基本手当の支給が始まるまでは被扶養者の条件を満たします。
基本手当の日額が「3,400円は超える」なら、支給対象初日(給付制限最終日の翌日)から支給最終日までは条件を満たしません。
・(給与・公的給付の場合)「むこう1年間の収入見込み」とは、「いま得ている収入が、今後1年間続くと仮定した額」だと思ってください。
だから基本手当の場合は日額を年額に換算しての判定です。
〉自己都合のため待機期間がある
「正当な理由のない自己都合のため給付制限がある」です。
保育所か子どもを預ける人を確保しないと、「再就職できない状態」と判断され、給付制限にも入れず、受給期間延長を勧められるかも知れません。
最初っから「育児のため」を離職理由にし、受給期間延長の手続きをした方が良いかも知れません。
失業中の税金の支払いについて。
8月15日付で会社をやめ、今後は失業保険をもらいながらハローワークの職業訓練に通う予定です。
その場合、
1、年金
2、保険料
3、市民税、都民税
は
支払わなければいけないでしょうか?
今日、9/2に市民税33000という通知書がきました。
8月15日付で会社をやめ、今後は失業保険をもらいながらハローワークの職業訓練に通う予定です。
その場合、
1、年金
2、保険料
3、市民税、都民税
は
支払わなければいけないでしょうか?
今日、9/2に市民税33000という通知書がきました。
自己都合退職か、会社都合なのかによっても住民税や国民健康保険も減免できる場合もあります。
会社都合退職、特定理由離職なら減免できます。
(私は住民税が一期分減免、国民健康保険も何割か減免されました。)
自己都合の場合は、昨年の収入に応じて計算されるので今年は減免されなくても、来年度は安くなります。
ちなみに国民年金の免除申請は退職した(失業した)という証明がいります。
会社から離職票が届いてから申請した方がいいと思います。
ご参考まで。
会社都合退職、特定理由離職なら減免できます。
(私は住民税が一期分減免、国民健康保険も何割か減免されました。)
自己都合の場合は、昨年の収入に応じて計算されるので今年は減免されなくても、来年度は安くなります。
ちなみに国民年金の免除申請は退職した(失業した)という証明がいります。
会社から離職票が届いてから申請した方がいいと思います。
ご参考まで。
失業保険について教えてください。
私は5月に失業保険を貰いながら就職したので、再就職手当をいただきました。
就職したときは決まってなかったのですが、この夏に、遠距離恋愛中の彼の所
に嫁ぐ話になりました。
私の場合は県外に嫁ぐし、通える距離じゃないので、今の職場を退職することになります。
そして、この場合は特定離職理由者に含まれるようですが、特定離職理由者だと、雇用保険半年で失業保険の対象になると言うことを目にしましたが、会社都合でなくこういったケースも半年の対象に含まれるのでしょうか?
彼の県でも働くことになるとおもうので、失業保険を貰いながら就職先をさがせられれば…と考えてます。
1年間勤めてやめれば問題ないのでしょうが、新居を探したり色々用事はつきないので、半年以上で構わないなら早めに退職して準備にかかりたい気持ちもあります。
再就職手当受領後の、このようなケースについて教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたしますm(__)m
私は5月に失業保険を貰いながら就職したので、再就職手当をいただきました。
就職したときは決まってなかったのですが、この夏に、遠距離恋愛中の彼の所
に嫁ぐ話になりました。
私の場合は県外に嫁ぐし、通える距離じゃないので、今の職場を退職することになります。
そして、この場合は特定離職理由者に含まれるようですが、特定離職理由者だと、雇用保険半年で失業保険の対象になると言うことを目にしましたが、会社都合でなくこういったケースも半年の対象に含まれるのでしょうか?
彼の県でも働くことになるとおもうので、失業保険を貰いながら就職先をさがせられれば…と考えてます。
1年間勤めてやめれば問題ないのでしょうが、新居を探したり色々用事はつきないので、半年以上で構わないなら早めに退職して準備にかかりたい気持ちもあります。
再就職手当受領後の、このようなケースについて教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたしますm(__)m
〉会社都合でなくこういったケースも半年の対象に含まれるのでしょうか?
わざわざ「特定理由離職者」という制度が設けられているのはそういう趣旨です。
なお、「雇用保険に加入した期間が半年」ではなく「被保険者期間が6ヶ月以上」です。
単純に「加入していた」だけでは条件を満たしません。
〉早めに退職して準備にかかりたい
あくまでも、「結婚に伴う転居により、通勤が不可能・困難になった(なる)ために離職した」場合に該当します。
離職から結婚・転居までが原則として1ヶ月以内という条件もあります。
また、特定理由離職者と認定されるのは結婚と引っ越しの後です。
通勤時間が往復で約4時間以上でないと該当しません。
わざわざ「特定理由離職者」という制度が設けられているのはそういう趣旨です。
なお、「雇用保険に加入した期間が半年」ではなく「被保険者期間が6ヶ月以上」です。
単純に「加入していた」だけでは条件を満たしません。
〉早めに退職して準備にかかりたい
あくまでも、「結婚に伴う転居により、通勤が不可能・困難になった(なる)ために離職した」場合に該当します。
離職から結婚・転居までが原則として1ヶ月以内という条件もあります。
また、特定理由離職者と認定されるのは結婚と引っ越しの後です。
通勤時間が往復で約4時間以上でないと該当しません。
夫の扶養にしてもらえるでしょうか・・・?私はH19.10.19に退職し、H20.1.7から時給800円X5時間で働いております。
夫の扶養にしてもらいたいのですが・・・。私はH19.10.19に退職し、H20.1.7時給800円X5時間で働いております。今年度(H20年)年収は103万円以下になりパート扱いです。
昨年度(H19年)収入は1.440.625円でした。厚生年金、健康保険、雇用保険、所得税、住民税は引かれておりました。
主人の会社では、扶養に入るには離職票原本が必要で、私は職業安定所に提出してしまい、しかも、再就職手当(課税対象外だそうです)を頂く手続き中です。コピーでは駄目で会社は原本でないと加入出来ないとの回答で、なんとか職安に頼み込み離職票原本と同等の受給資格証(写真や失業保険の金額などが載っている)を処理が済んだらいただける事になりました。が、前例が無いと言われてしまいました。
質問 1.扶養に入るには離職票原本が必要なのか?
2.扶養に入るには昨年の収入は関係があるのか?
3.健康保険には加入してもらえるのか?
4.国民年金に加入しなければいけないのか?主人の3号年金?!にしてもらえるのか?
5.住民税は支払う事になっておりますが、他に何か支払う義務があるのか?
6.扶養には入れるのか?
私にはわからない事ばかりで・・・。誰か教えてもらえますか?宜しくお願いします。
夫の扶養にしてもらいたいのですが・・・。私はH19.10.19に退職し、H20.1.7時給800円X5時間で働いております。今年度(H20年)年収は103万円以下になりパート扱いです。
昨年度(H19年)収入は1.440.625円でした。厚生年金、健康保険、雇用保険、所得税、住民税は引かれておりました。
主人の会社では、扶養に入るには離職票原本が必要で、私は職業安定所に提出してしまい、しかも、再就職手当(課税対象外だそうです)を頂く手続き中です。コピーでは駄目で会社は原本でないと加入出来ないとの回答で、なんとか職安に頼み込み離職票原本と同等の受給資格証(写真や失業保険の金額などが載っている)を処理が済んだらいただける事になりました。が、前例が無いと言われてしまいました。
質問 1.扶養に入るには離職票原本が必要なのか?
2.扶養に入るには昨年の収入は関係があるのか?
3.健康保険には加入してもらえるのか?
4.国民年金に加入しなければいけないのか?主人の3号年金?!にしてもらえるのか?
5.住民税は支払う事になっておりますが、他に何か支払う義務があるのか?
6.扶養には入れるのか?
私にはわからない事ばかりで・・・。誰か教えてもらえますか?宜しくお願いします。
他の人と重複しますが。
あなたが“扶養”という立場になるのではありません。
「税法上、ご主人があなたを扶養していることになる」ということてず。その結果として、ご主人の税額計算に「配偶者控除」が適用され、ご主人の税額が少なくなる、という関係です。
あなた自身にはまったく関係ありません。
健保・年金の“扶養”とは趣旨の違う制度ですのでご注意を。
〉昨年度(H19年)収入は1.440.625円でした。
「昨年度」ではなく「昨年」です。税金の計算では「年」が単位です。
※「今年度」も間違い。
収入ではなく所得が問題です。
〉 主人の会社では、扶養に入るには離職票原本が必要で
それは、健康保険の“扶養”(被扶養者)に認定される手続きに必要な書類でしょう。
あなたは税金カテを指定していますよ?
税金の“扶養”と健保の“扶養”はまったく別の制度です。基準も手続きも別です。
1.健保・年金では失業給付も「収入」に数えます。
ですから、一定額以上の失業給付がある間は資格がありません。その関係でしょう。
19年において、ご主人にとってあなたが税金の“扶養”(控除対象配偶者)であったかどうかは、あなたの19年の所得金額によります。
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が38万円以下かどうかによります。
3.
〉時給800円X5時間で働いております。
これで分かるのは日収だけです。
週何日働くのか、月何日働くのかも分かりませんから、月収が分かりません。
所定の時間・日数を働いたときの月収が10万8333円以下(年収換算130万円未満)であるのなら、被扶養者・第3号被保険者の資格があるでしょう。
4.20歳以上60歳未満の人は、全て国民年金に加入します。
厚生年金に加入している人も同時に国民年金に加入しています。
第3号被保険者も、国民年金に加入している人の種別です。国民年金に加入している人のうち、厚生年金に加入している配偶者に扶養されている人を示す区分です。
あなたが“扶養”という立場になるのではありません。
「税法上、ご主人があなたを扶養していることになる」ということてず。その結果として、ご主人の税額計算に「配偶者控除」が適用され、ご主人の税額が少なくなる、という関係です。
あなた自身にはまったく関係ありません。
健保・年金の“扶養”とは趣旨の違う制度ですのでご注意を。
〉昨年度(H19年)収入は1.440.625円でした。
「昨年度」ではなく「昨年」です。税金の計算では「年」が単位です。
※「今年度」も間違い。
収入ではなく所得が問題です。
〉 主人の会社では、扶養に入るには離職票原本が必要で
それは、健康保険の“扶養”(被扶養者)に認定される手続きに必要な書類でしょう。
あなたは税金カテを指定していますよ?
税金の“扶養”と健保の“扶養”はまったく別の制度です。基準も手続きも別です。
1.健保・年金では失業給付も「収入」に数えます。
ですから、一定額以上の失業給付がある間は資格がありません。その関係でしょう。
19年において、ご主人にとってあなたが税金の“扶養”(控除対象配偶者)であったかどうかは、あなたの19年の所得金額によります。
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が38万円以下かどうかによります。
3.
〉時給800円X5時間で働いております。
これで分かるのは日収だけです。
週何日働くのか、月何日働くのかも分かりませんから、月収が分かりません。
所定の時間・日数を働いたときの月収が10万8333円以下(年収換算130万円未満)であるのなら、被扶養者・第3号被保険者の資格があるでしょう。
4.20歳以上60歳未満の人は、全て国民年金に加入します。
厚生年金に加入している人も同時に国民年金に加入しています。
第3号被保険者も、国民年金に加入している人の種別です。国民年金に加入している人のうち、厚生年金に加入している配偶者に扶養されている人を示す区分です。
「期間従業員」の「失業保険」について誰か回答をお願いしますm(__)m
昨年から大手自動車工場で「期間従業員」として8ヶ月働いていました。
最初の契約が4ヶ月で、以後2ヶ月更新だったのですが、
1月の更新時に「余剰人員整理の為」契約更新しない旨を告げられました。
失業保険の給付の手続きに地元の職業安定所へ離職票を持って行きました。
離職票の中の「離職の理由」の所には「期間満了の為」と書かれており、
それ(離職の理由)に対して、「意義の有無」をチェックする所には勿論「意義有り」と書きました。
安定所側の回答は、「借りの申請」という事で受付け、結果が出るまで待っててほしいとの事でした。
毎週1回は仕事探しの為に安定所へは行っています。
声がけもしていますが今日の返答も「まだ解からないので結果が出るまでお待ち下さい」でした。
失業保険を当てにしてる訳ではありませんが、なかなか次の仕事が見つからないまま1ヶ月が経ちます。
毎月毎月、稼いだお金は住宅ローン・子供の教育費を初め支払いにとられ、
貯金まで回せる余裕がなかったので、仕事も見つからないと、やはり失業保険を頼ってしまいます。
この場合、「失業保険の給付」はいただけないものなのでしょうか?
皆様の知恵をお貸し願いたく質問いたしました。
どうぞ宜しくお願い致しますm(__)m
昨年から大手自動車工場で「期間従業員」として8ヶ月働いていました。
最初の契約が4ヶ月で、以後2ヶ月更新だったのですが、
1月の更新時に「余剰人員整理の為」契約更新しない旨を告げられました。
失業保険の給付の手続きに地元の職業安定所へ離職票を持って行きました。
離職票の中の「離職の理由」の所には「期間満了の為」と書かれており、
それ(離職の理由)に対して、「意義の有無」をチェックする所には勿論「意義有り」と書きました。
安定所側の回答は、「借りの申請」という事で受付け、結果が出るまで待っててほしいとの事でした。
毎週1回は仕事探しの為に安定所へは行っています。
声がけもしていますが今日の返答も「まだ解からないので結果が出るまでお待ち下さい」でした。
失業保険を当てにしてる訳ではありませんが、なかなか次の仕事が見つからないまま1ヶ月が経ちます。
毎月毎月、稼いだお金は住宅ローン・子供の教育費を初め支払いにとられ、
貯金まで回せる余裕がなかったので、仕事も見つからないと、やはり失業保険を頼ってしまいます。
この場合、「失業保険の給付」はいただけないものなのでしょうか?
皆様の知恵をお貸し願いたく質問いたしました。
どうぞ宜しくお願い致しますm(__)m
「雇用保険の基本手当」の話かしら?
この質問のキモはどこなんですか?
離職の前2年間に12ヶ月以上という条件は満たさないが、1年間に6ヶ月という条件は満たすから、離職理由を「解雇」にするよう求めている、という意味でしょうか?
基本的に「更新しない」だけなら「期間満了」です。
この質問のキモはどこなんですか?
離職の前2年間に12ヶ月以上という条件は満たさないが、1年間に6ヶ月という条件は満たすから、離職理由を「解雇」にするよう求めている、という意味でしょうか?
基本的に「更新しない」だけなら「期間満了」です。
失業保険の給付金額について教えて下さい。
ハローワークでもらった書類に、給付(基本手当)の金額として、
・原則として、離職日の直前6ヶ月間に受けられた賃金の合計を180で割り、その額の45%~80%程度が1日あたりの金額(基本手当日額)です。
なお、この基本手当日額は、年齢区分ごとに上限額が定められています。
と書いてあります。
私は現在24歳で、2年間働いていました。
離職日の直前6ヶ月間、毎月17万5000円をもらっていました。
この場合、具体的な日額はいくらになりますか?
妊娠による自己退社なので、受給期間の延長中ですが、ちょっと気になったので。。
ハローワークでもらった書類に、給付(基本手当)の金額として、
・原則として、離職日の直前6ヶ月間に受けられた賃金の合計を180で割り、その額の45%~80%程度が1日あたりの金額(基本手当日額)です。
なお、この基本手当日額は、年齢区分ごとに上限額が定められています。
と書いてあります。
私は現在24歳で、2年間働いていました。
離職日の直前6ヶ月間、毎月17万5000円をもらっていました。
この場合、具体的な日額はいくらになりますか?
妊娠による自己退社なので、受給期間の延長中ですが、ちょっと気になったので。。
計算式はこのようになっています。
w=賃金日額=離職日の直前6ヶ月間に受け取った賃金の合計÷180
基本手当日額=((-3×w×w)+(71,530×w))÷74,600
上記の式に当てはめると、
175,000円×6ヶ月÷180=5,833円
基本手当日額=((-3×5,833×5,833)+(71,530×5,833))÷74,600
となり、基本手当日額は「4,224円」です。
< 補足の補足 >
「gaianoasaさん」ホローありがとうございます。
実際に振込まれる金額は、28日周期になりますので「4,224円×28日=118,272円」となります。
ですが、初回認定日の兼ね合いもあるため、初回と最終は上記より少ないかもしれません。
(初回と最終は28日とならない可能性がある為)
所定給付日数の「90日」は受給できますのでご安心下さい。。。
総支給額は「4,224円×90日=380,160円」です。
w=賃金日額=離職日の直前6ヶ月間に受け取った賃金の合計÷180
基本手当日額=((-3×w×w)+(71,530×w))÷74,600
上記の式に当てはめると、
175,000円×6ヶ月÷180=5,833円
基本手当日額=((-3×5,833×5,833)+(71,530×5,833))÷74,600
となり、基本手当日額は「4,224円」です。
< 補足の補足 >
「gaianoasaさん」ホローありがとうございます。
実際に振込まれる金額は、28日周期になりますので「4,224円×28日=118,272円」となります。
ですが、初回認定日の兼ね合いもあるため、初回と最終は上記より少ないかもしれません。
(初回と最終は28日とならない可能性がある為)
所定給付日数の「90日」は受給できますのでご安心下さい。。。
総支給額は「4,224円×90日=380,160円」です。
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